
日弁連が新しく発表した「養育費新算定表」は知っていますか?
「現行の養育費算定表の金額では全然足りない!」という声から新しく作られた算定表で、元々の算定表の約1.5倍近くに増額されています。
ただ、現実的に使えるのか?という心配をお持ちの方も多いと思います。
そこで今回は、私が離婚調停の場で話を切り出してみた結果を話てみたいと思います。
現場の生の声…ということで、これから調停を控えた方に少しでもお役に立てれば幸いです。
この記事の目次
養育費 新算定表とは?
現在、裁判や調停の場で使用されているの養育費算定表は2003年に作成されたものです。
しかし、その後一度も改定や見直しがされておらず、景気変動や税制改正などの世の中の動きが反映されていないため、現状と算定表の金額が見合っていない状態です。
そこで、日弁連が2016年11月に新たな算定方式とともに発表したものが「新算定表」になります。
養育費新算定表について詳細はこちら
参考サイト:日弁連のHPより
⇒養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言
離婚調停での養育費新算定表の使用状況は?
調停では従来の養育費算定表を使用?
離婚調停の中で養育費についての話もしたのですが、調停員の方は従来の「算定表」をもとに話をされているようでした。
そこで、意を決して話を切り出してみました。
「現行の算定表では養育費が足りていないということで、新算定表の発表があっていると思うのですが?」
それに対する反応は…
養育費新算定表に対する調停員の反応は?
調停員といえば、男女1人ずつ、計2名の中高年の方が立ち会ってくれるのですが、その反応は、
きょとん…。
調停員は法律の専門家ではないためか、新算定表についてはご存じないようで、2人とも戸惑ったような表情で家事調停官の顔を見ていました(;゚Д゚)
家事調停官の反応は?
調停員2人に救いの目を投げかけられ、私からの熱い視線を受けていた家事調停官の反応は…
あぁ、それね…(´-ω-`)
という感じの反応でした。そして、
「たしか日弁連が出したものでしょ。あれは現実的じゃないですよ」
というようなことを言われ、何事もなかったように流されました。
ちなみに、家事調停官とは、弁護士で5年以上その職にあった人の中から、最高裁判所が任命した方のようです。
通常は、離婚調停には調停員2人のみが立ち会うことが多いのですが、私の場合は親権や養育費の問題もあり、家事調停官も同席されたようでした。
ということで、さすがに弁護士ということもあり、新算定表についてご存知ではあったようでした。
新算定表の使用をもう一度お願いしてみた結果
もちろん私も、「あぁ、それね…」なんて態度だけでは納得いかず、突っ込んでお願いしをしてみました。
「今の算定表の金額では少なすぎると言われていますよね。
母子家庭の貧困という問題も挙げられています。
新算定表の金額を加味していただくことはできないんでしょうか?
せめて、この新算定表での金額を一度相手方に伝えてもらうことはできませんか?
本当はこのくらい払わないといけないものと知れば、相手も金額をもっと考えてくれるかもしれませんので…」
でも、答えは…
「いくら新算定表で大きな金額が出されていても、相手が払わないと言えば意味がないですよね。払ってもらえるだけ良いと思いますよ」
これってどうなんでしょう?
調停は「問題について話し合い、解決を目指す場」なのに。
ただ事務的に、ただ解決しやすい方に運んで終わらせようとされてる気がして残念でした。
というか、この方については、
他にも色々とあり、私は終始イライラさせられっぱなしでした…(-_-メ)
その辺については、また今度の機会に書いてみたいと思います。
離婚後の母子生活って?
弁護士の評価は?
調停の待ち時間の間に、改めて新算定表について調べていると、こんなのを見つけました。
弁護士ドットコムが登録されている弁護士さんに行ったアンケート結果です。
Q:新方式によって養育費の金額が従来の1.5倍になることは、妥当と言えるのか?
A:弁護士16名の答え
養育費の1.5倍増額は妥当 | 3票 |
1.5倍増額では足りない | 0票 |
1.5倍増額では多すぎる | 5票 |
いずれでもない | 8票 |
まず、「妥当」よりも「多すぎる」と思っている弁護士が多いことにショック…。
さらには、それぞれの弁護士からの意見に衝撃が…
弁護士Aさん
全くありえません。現状でも多すぎるくらいです。
支払う側の親は、子供と共に生活をしているわけでもなく、支払いの対価がないことにもっと注目をすべきです。
弁護士Kさん
現状でも多すぎるというべきです。
厚労省平成23年統計では、母子家庭のみを抽出しても、養育費の取り決めは4割を切り、さらにその中できちんと履行されているのは、半分以下のようです。
大事なことは全体の2割以下に過ぎないまじめに養育費の支払い義務を履行している者に、さらに過重な負担をかけることではなく、義務を免れている者にきちんと義務を履行させることでしょう。
現実から遊離した日弁連の提言など他の左翼的提言と同様、まともに相手にすべき類のものではありません。
などなど。
詳細は以下、弁護士ドットコムのHPからどうぞ。
私が思うには、
子供と生活しない=支払いの対価がない、という考え方はおかしいと思います。
子供を作った以上、一緒に生活しなくても、養う責任はあると思いますので。
この弁護士さんは、一緒に生活しない子供のことはどうでもよいという考えなのでしょうか…怖いですよね(゚Д゚;)
それから、養育費の未払い者が多く、そちらの対策が必要なことも当然の話だと思います。
緊急に対策をとってもらいたい事案です。
ただ、現に支払われている分が妥当かどうかの議論も同時に進められるべきだと思います。
「真面目に払ってる人がバカを見る」という意見こそただの話のすり替えになってしまうのではないかと…(-_-メ)
弁護士は全面的に依頼者の見方をしてくれるものとはいえ、やはり依頼する際は弁護士の見極めが重要だと感じました。
調停で養育費を話し合った結果はこちら
養育費を決めずに離婚してしまった方も諦めないで!
まとめ
離婚調停での新算定表の活用は、まだまだ程遠い状況でした。
弁護士の中でも、新算定表に対する否定的な意見をお持ちの方が多いため、厳しい道のりかもしれません。
調停を担当する家事調停官の考え方次第では、多少は取り合ってくれる可能性もありますが…。
一番は、新算定表に肯定的な意見を持っている弁護士に依頼をすることかなと思います。
弁護士から話してもらえると説得力が増すでしょうし、こうした弁護士の実績を作っていくことが、裁判所や調停、弁護士全体の意識を動かすことにつながっていくと思います。
「どうせ言ってもムリだから」ではなく、一人一人が声をあげていくことがやはり大切だと感じました。
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子供と生活していないと対価がないなんて…悲しすぎます。でも、現算定表の金額を見ても、根底にこの考えがあるように感じます。もっと言うと…妻が親権を得た場合を前提として、男性が作った(男性が困らないように、また次のステップへ行け、自由がてるきるように作った)算定表にしか見えません。これでは、離婚後の母子は、生活と経済面で苦労するのが目に見えています。結婚は国が税金を得るための制度と耳にしますが、まさに、離婚したら女性は困るから留まるように仕向けられている気さえします。ダイバーシティなど、女性の社会進出を推進する一方で、現実として女性や子供はまたまだ弱い立場にいることを実感しました。
私もこれから調停、とっても参考になりました。頑張って下さい!
ballさん、
このたびもコメントありがとうございます!
確かに…。私も同じように思います。
それに、離婚して養育費をもらうことが、
「女性がただ楽をして生きようとしているためのもの」「ズルい」「甘え」
なんて思われているような気もします。
誰も好き好んで離婚するわけではなく、本当は温かい家庭を築きたかったのに。
我慢したり、努力したり、色々試してもダメで、仕方なく離婚することになったのに、
「離婚を選択した妻が悪い」「自分で選んだ道だろう」と、離婚原因はさておき、
妻側に離婚した責任を負わせようとされている気も…。
離婚するから意地悪されるのか、意地悪してくるような奴だから離婚するのか…。
どちらもあるから離婚するのでしょうけど、残念すぎますね(;´Д`)
これから調停とのことで、ballさんにとって良い結果になることを祈っています!
母子手当てなどをもらい、かつ養育費をもらい、実際には余裕で生活できている母子家庭もたくさんあります。
なのに、何も知らない支払い者側は無駄遣いは一切せず、小遣いも抜いて必死に養育費を払っている現状もあるの知ってますか?
こういう方多いですよ。
何も苦労していていない母子もたくさんいます。元は妻側の不貞であるのにもかかわらず。
養育費算定見直すぐらいなら、妻側の不貞や、妻側のDV等が離婚の事由であった場合の制度を見直すべきだ。
離婚で女は悪いくせに得する制度見直してからにしろ。
ふざけんなさん、はじめまして。
返信が遅くなりましてすみません。コメントありがとうございました。
ふざけんなさんの性別は分かりませんが、
養育費の支払いに困っているなど、何かご自身にトラブルでもあったのでしょうか?
いただいたコメントについて私なりに色々と考えてみたのですが、
まず、養育費は子供の養育のためのお金ですので、不貞やDVなどの離婚原因は関係ありません。
ですので、たとえ夫の不貞やDVで離婚するとしても、それを理由に養育費が増額されることはありません。
お金を請求するのであれば、慰謝料として請求することになります。
次に、母子手当や養育費で余裕な暮らしをしている母子家庭がたくさんあるとのこと。
余裕がある暮らしとはどの程度のことを考えていらっしゃいますか?
というのも、母子手当は所得制限があり、すべてのひとり親世帯が受給できるものではありません。
ざっと計算すると、年収が約360万円を超えるともらえなくなります。
収入が0円の場合は満額もらえますが、収入(厳密には所得)が増えるにつれて減額されていきます。
ちなみに、収入(所得)には養育費の金額も含まれるため、養育費をもらえているのであれば、
その分、母子手当は減ります。
ということで、手当と養育費の両方をもらえているケースを想定すると、
トータル収入は多くても360万円ほどではないかと思います。
単身ではなく、子供を抱えての収入金額ですので、余裕があるとは言えないのではないでしょうか?
子供は成長とともに、食費、教育費、被服費、部活動費などが大きくなっていきますので、
余裕が少しできたとしても貯蓄に回す母親が多いと思います。
今しか見ずに遊んで暮らしている母親がいたとしても少数派で、
先々に不安を持ち、堅実に生きている母親の方が大多数だと感じています。
仮に、妻側は余裕ある生活をしているのに対し、養育費を支払っている元夫側は、お小遣いを抜き、無駄遣いは一切せず必死に払っている…
というケースを考えてみるとして、
この元夫にはいくらくらいの収入があるのでしょうか?
360万円以下ですか?
どのくらいでキツキツだと言っているのでしょうか?
母子家庭は手当と養育費に頼ったとしても、年収360万円以下で頑張っているのですから。
生活が苦しいのはお互い様かと思います。
もし元夫の収入が200万円ほどしかないということであれば、
「いやいや、嘆く前にもっと仕事頑張ってよ」とも思ってしまいます…。
それに、本当にお困りであれば、養育費金額の見直しをすればよいと思います。
養育費の金額は、子供が子供と離れて暮らす親と同程度の生活が送れるような金額と考えられていますので、
自分だけが食べるものにも困るような生活をすることはありません。
母子も食べるものにも困っているような生活の場合は、お互い様ですので、苦しい思いをしてでも頑張っていくほかありませんが。
極端な話では、養育費支払い側が借金を持っていたとしても、借金返済は後回しにしてでも養育費の方を優先すべしとも言われています。
こんな話をすると、なんで男ばかり!って思われそうですが、
主役は父親でもなく、母親でもなく、「子供」です。
子供を授かったのですから、父母共に子供の生活を第一に考えていかなければいけないのです。
母親が親権者となることが多いため、父親が養育費を払う立場になることが多く、
どうしても男性側が損しているという被害者意識になりがちですが、逆もありますので平等です。
母親が養育費支払い側に立つこともあるし、父親が母子手当(正確には児童扶養手当)を受給することもあります。
最後になりますが、養育費の支払い率は2割と言われています。
父親側が養育費支払い義務者になるケースが多いのですが、約8割の父親が養育費を払っていないということです。
金額が少ない…という以前に、支払っていないのです。
どれだけの母子が困っていることか…(;´Д`)
そして、養育費を支払わない父親はさておき、母子家庭が「税金の無駄遣い」と叩かれる羽目に合っているのを知っていますか?
養育費の支払いが増えれば、母子手当の支払い金額も減らせるのにですね。
ということで、ふざけんなさんがご立腹されている事例は、
養育費支払いがなされている2割の中の、
養育費と母子手当をもらい、約360万円の収入の中で余裕ある生活をしているという、
極々々々…わずかな母子家庭です。
そういう極々々々…レアケースの話を「母子家庭全員」だと思っていらっしゃったとすれば、
そりゃ腹が立つ話だったと思います。
コメントをいただいてから、私なりに色々と長々と考えてみて、
結果としてとても長い長いお返事となってしまいましたが、
今回いただいたコメントをきっかけに、母子家庭が受ける勘違いが1つでも減ればいいなと思っています(/・ω・)/
算定表の問題点を家裁でずいぶん主張しました。私の調停員さんは夫が有責でもあり味方してくれましたが裁判官から「法廷論争したいなら高裁でやれば?」と言われる始末。
最終的に算定表より150万分高額で成立しましたが、成立からわずか半年で「決めた額が高すぎた」と減額調停され、さらに審判で1年後たまたま会社業績が悪く120万分減額されました。調停で納得できなければ算定表の審判となりますがとにかく調停委員を味方につけることと自分も勉強することをお勧めします。日本の民法は裏に男尊女卑を内在している後進国のままだと思います。 男に有利になりすぎです。支払い率が20%とかありえません。マイナンバー導入したんだからシステム作ってさっさと強制集金してほしいですね。
「無責任な男たち」さん、はじめまして。
コメントありがとうございます。
裁判官の態度は辛いものがありましたね。
養育費額も減額が続いたとのこと…。
残念だし腹立たしいものです(-_-メ)
私も調停中に何度も「払ってもらえなければ意味がない」「高額に設定しても減額請求の調停をされるだけ」
「払ってもらえるだけ良い方」などと言われました。
算定表に沿った金額を希望しているだけなのに、私が不当な請求をしているかのように言われ、
調停員は元夫側の味方に感じました。
やはり、調停員を味方につけることは難しいものの、とても大事ですね。
そのためには、養育費や裁判所の考え方などについて知識を得ておくことが必要だとも…。
調停の場は母子の味方をしてくれると思ったら大間違い。
男性が守られるための、男尊女卑の考え方が根っこにあります。
養育費は支払わなければならないという義務があるのに、養育費支払い率20%という現実は後回しにされ、
面会交流の強制化の方に先に着手されているのも、根本に男性優位の考え方があるように思います。
これから調停を迎える方には良い結果を得て欲しいですね。
そのためにも、こうした経験談を聞かせていただくのはとても意義があると思います。
ありがとうございました。
また何かあればご意見、経験談等お聞かせください(‘◇’)ゞ
新算定表の理念と研究は素晴らしいですね。今月の審判の事例ですが、新算定表は一顧だにされませんでした。裁判官の反応は、ブログ主さまが書いているのとそっくりでした。
実際に使えないと意味がありません。でも、支払いたくない人が少しでも払うならいいじゃないか、支払う側の生活ファースト、な審判内容でがっかりしました。対象の子どもたちと母親は、食糧支援を受けてもなお血液検査で貧血や低コレステロールが顕著な慢性的な栄養不足です。再婚した相手の妻は、橋本病の傾向があったようですが治療済なのに、橋本病は治ったけれど働きたくない(通常医学的には、橋本病は就労できない原因にはあたりません)で診断書をだして、子どもたちの血液検査結果は認定されず、支払う側の妻の治った橋本病は就労できない理由として認定されていました。
裁判官としても、支払われねば意味がないと考えるのでしょうが、新算定表を適用しない理由に「実績がないから」と応えていました。新しいのですから実績がなくて当然で、あぜんとしました。2003年からの算定表は実績があっても問題が多く、まったく万能ではないのです。2017年のいま子どもの貧困が蔓延している現状を読み解き、新算定表の日本語を理解する能力がないに等しい裁判所なら、新算定表の場合 2003 年からアップデートしていないコンピュータのようなもので、税金を払ってきた意味がありません。せっかくの提言が活かされてほしいものです。
「新算定表に注目しています」さん、はじめまして。
コメントありがとうございます。
審判事例をチェックされているんですね!
その道の方でしょうか?
新算定表のリリース後の経過をきちんと追っていて、素晴らしいです。
尊敬します(/・ω・)/
それにしても、裁判所の新算定表の取り扱い状況にはガッカリ…。
私が行った裁判所だけの問題ではなかったのですね。
子供の栄養状態の検査結果があってもなお認められないとは…。
裁判所には、無難を好み、前例にならう風習のようなものがあるのでしょうか?
子供の貧困という現実を知らないのでしょうか?
母子家庭の母親が子供の貧困を訴えると、
「離婚した母親が悪い、離婚を決めたのは自分なのだから自分で責任をとれ、国に頼るな」
などという非難の声を浴びせられることがあります。
離婚を決めたのは夫婦2人ですし、子供を養育する義務も2人が持っているものなのに。
まずは養育費の新算定表を用いた実績が1件でもあがることが待ち遠しいですね。
現状、実績を積み重ねていくしか対抗策がないようですので…。
それには、新算定表導入に賛成している弁護士さんに依頼することでしょうか。
それと、新算定表を打ち出した日弁連さんからも、
提言後の後押しや根回しで、1日でも早い実用を促して欲しいところ(゚Д゚;)
すでに離婚済みの方も、これから離婚に向けた話し合いを進める方も、
現状に諦めずに新算定表を推していきましょう。
またこうした実情をみなさんに公開していただけると勉強になります。
ありがとうございました!
私も調停で新算定表の話を出しましたが、やはり調停員二人とも知りませんでした。
さらに男性の方の調停員は「(従来のものと比べて額が上がりすぎて)理解できない」と。それ以外でもかなり感じの悪い調停員でしたが、そこで本当にがっかりしました。ただの一般人とはいえ、調停を仕切る立場として勉強不足な上に新しいものを理解しようという気すらないことに。
早く浸透してほしいですね。
億さん、はじめまして。
コメントありがとうございます。
億さんも調停で私と同じような結果だったんですね…。
「知らない」上に、さらに「理解できない」の言葉は、中立な立場にいる調停員としてアウト!
せっかく新しい算定表が打ち出されたというのに、現場での認知度の低さと受け入れの悪さに失望です。
悔しいですよね。
私も自分の調停のことを思い出してはモヤモヤします…。
悔しいですが、裁判所に認知させるには、親権者となる一人一人が新算定表の必要性を訴え続けていくしかありません。
これから調停を迎える人へのメッセージ(お願い)となりますが…
調停員の中には「新算定表は非現実的だ」なんて、考えてみることもなく簡単にはねのけてくる人もいますが、
対抗策としては、「子供を養育するために必要な金額を具体的に提示すること」です。
そうやって1,000円でも2,000円でも、現行の算定表より多い金額で取り決めることができれば、
少なくとも「現行の算定表では養育費額が足りない」という認識を持ってもらえるようになります。
調停の取り決めで新算定表の金額が叶わなかったとしても、後々、新算定表が現場で認められるようになれば、
後からでも養育費の増額を申し出るチャンスができます。
どうせ無理…と諦めずに、みんなで経験や知恵をつないで道を切り開いていきましょう(`・ω・´)ゞ
億さん、貴重な情報ありがとうございました!
親権というものを安く扱っているような意見が母親の方には多いことに驚きです。
名無しさん、はじめまして。
コメントありがとうございます。
親権を安く扱っている母親は多いですか?
どういったところで名無しさんがそう感じられたのかは分かりませんが、
母親は権利とか義務とかいうよりも、単純に子供が愛おしいんだと思います。
お腹の中にいる時から守り育ててきて、やっとの思いで産んで、寝る間もなくお世話をして…とても可愛くて大切な存在なんです。
そんなわが子と離れ離れになるなんて、考えられません。
だから、離婚後の生活が苦しくなるのは目に見えていても、休む暇もなく必死に働くことになろうとも、子供と一緒に暮らしたいと願います。
子供を想う気持ちは父親も同じだと思いますが、母親の方が親権を持つには仕事・収入という大きな壁があって、その分父親よりも親権を持つにあたっての覚悟は大きいと思います。
安く扱っているなんていうことはないですよ。
こんにちは。
明日第1回目の離婚調停があります。
新算定表を印刷して、持っていくつもりです。
と同時に、子ども一人を立派な大人に育て上げるまでに必要になる金額のデータもプリントアウトして持っていきます。
一緒に暮らさなくても我が子は我が子。
片親として子どもにかかる費用を半分は負担してほしい気持ちです。
そう上手くはいかないでしょうが…。
私も必死に働くつもりですが、子どもがいる親権者側は働ける時間も限られてきます。
子どもに貧しい思いをさせることが無いように養育費の請求をしたいと思います。
1児ママさん、こんにちは。
返信が遅くなりごめんなさい。調停の結果はいかがでしたか?
思うような方向に進められたのなら良いのですが。
子供を育てるのに必要な金額を、
〇〇にいくら、〇〇にいくら…などと細かく提示するのは、
請求金額の妥当性を示すことができるので調停員の心をつかみやすいし、
話を進めやすくなったのではないでしょうか。
養育費は「妻に払う」「妻の生活費になる」というようなイメージを持たれやすいので、
請求される父親としても「子供に必要なんだ」という用途が分かれば
納得して支払いに応じやすいのではないかなと思います。
子供に貧しい思いをさせたくないという気持ちもとても分かります!
父親がいなくて寂しい思いをさせてしまう分、
進路や将来についてはできるだけ選択肢を多く用意してあげたいな…なんて、
私も常々考えているので。
同じ子供を想う親として、養育費が良い方向で決まることを遠くからですが応援しています!
只今夫と離婚の話し合い中です。1度目の話し合いで、新算定表を出したら、旧の分をあちらは用意しており、一度は引っ込めたのですが、自分でいろいろ調べて、現行は旧の分が多く使われていると主張してきました。私もいろいろ見ていたので、そうくるだろうとは思ったのですが、それはあなたの子供に対する気持ちじゃないんですか?というと、じゃあ俺が引き取ろうかと思ってもないことを言って脅迫してくる始末です。3年半前には離婚しようと決めていたのですが、子供が理解できるまでと、下の子が小学校卒業までひたすら我慢してきました。子供もこの親に期待しても無駄だとこの3年半て理解することができ、2人とも絶対に父親の方にはいきたくないといっています。あちらの主張は旧の分だ4〜6万とあるので、間をとって5万とのことでした。私は新算定表を提示し、あちらは旧の分を提示しているので、間をとるならその間の金額が妥当だと思うのですが、あちらは旧が一般的なのだからそれを使うのが普通だといいます。管理人さんの記事を見ていても、調停委員もあまり新算定表は採用してくれないようなので、このまま夫の主張が通ってしまいそうです。夫は少ない金額で、大学に行く時相談してくれたら払うと言いますが、普段からある分お金を使ってしまう人なので、全く期待できません。疑わしいものです。なぜ自分の子供のことなのに、考えてあげられないのか、自分達の勝手のせいで、子供達の人生までかえることになってはいけないとかかんがえないのでしょうか?私は本当に人でなしと結婚してしまったようです。子供に謝っても謝りきれない。申し訳ないです。なんとしでても、キチンとした人生が送れるように頑張ってはたらくしかありません。
働くママさん、はじめまして。
コメントありがとうございます。
なんだか私の元夫と人でなし具合が似ていて驚きました。
離婚調停では、新算定表と旧算定表を比較されると、
残念ですが、旧算定表の方が通ってしまうと思います。
少しでも金額を上げる方法としては、今後子供にかかるお金を細かく出して見せることです。
大学進学予定であれば、これから大学卒業までにかかる費用を全部書き出して、
それを支払い期間で均等に割って請求するようにするとかなり現実味があるので、
調停員も夫も納得させやすいですよ。
大学費用は、私立大学と公立大学で大きく変わってきますが、
子供の進学希望先がまだ分からない場合は、
父親の経歴と同じ進学コースで考えると納得してもらいやすいと思います。
子供には人生の選択肢をたくさん持ってもらいたいですよね。
父親には、残念ながらその気持ちが分からないんですかね…。
でも、もしかすると現実的にいくらかかるのか知らないだけなのかもしれません。
学費を知って、目からうろこが落ちてくれるのを願っています。
お互い頑張っていきましょう(‘◇’)ゞ
私は養育費を支払っている側ですが、公正証書で定めた面会交流を2年半不実施にされました。
養育費を約束通り遅滞なく支払っているにも関わらず、不法な強制執行を受けて200万円を奪われました。
訴訟を起こして相手の不法性が認められ取り戻しましたが。
そして、算定表の倍の増額請求を受けています。
これらの対応だけでも、弁護士を4度委任して200万円を支払いました、
このような不条理な親権者であっても、執行裁判所は請求の妥当性を判断しないため強制執行は通りますし、勤務先は請求異議をさせません。
そして、養育費を満額払っていても、更に給与の半額を差し押さえられた上に、既定の養育費は払い続けなければなりませんので、実質的に生活不能となり、退職か自殺しか残されていないのが実情です。
養育費が1.5倍になると、状況はより悪化しますので、受け入れ不能です。
不当利得返還請求訴訟原告さま
はじめまして。お返事が遅くなってしまいごめんなさい。
養育費を支払っている父親さんですね。
コメントありがとうございます。
何やら大変なことになっているようですね。謎がいっぱいですが(゚Д゚;)
まず、養育費と面会交流は、払ってくれたら会わせるとか、
会わないでいいから払わないとかいうものではありません。
それぞれ独立したものなので、面会交流をしてもらえないのであれば、
家庭裁判所に面会交流調停の申立てをされたら良いですよ。
余程の事情がない限りは、面会交流できる方向で話がまとまると思いますし、
相手が決まったことを守ってくれない場合は、間接強制と言って
罰金を支払わせるような対処もあります。
それから、養育費の請求については、
強制執行を受けたということは、離婚時に調停や裁判で金額や条件を
決定していたのでしょうか?それとも強制執行文言付き公正証書?
もしそうであれば、大抵は養育費算定表を元に金額を算出されていると思うので、
べらぼうな養育費金額ではないと思います。
ただその後、所定の養育費金額とは別に給料の半額を差し押さえられている…とのこと。
何が原因でそんなことになっているのかが疑問ですね(;´・ω・)
もし、単に毎月の養育費金額が給料の半分近くになった…というのであれば、
「新算定表」に基づいた増額を求められているということかもしれません。
ただ、毎月分とは別に追加請求…というのがナゾ???
ちなみに、給料半分分を請求されるケースと言えば、こんな感じでしょうか。
⇒父親:給与収入500万円 母親:収入0円 子供1人(6~14歳)の場合、
新算定表を用いると養育費は「12万円」となります。
(現行の算定表では6~8万円)
年収500万円というと、
毎月32万円(手取り25万円)、賞与116万円(手取り84万円)くらいでしょうか?
給料の半分となると、確かに気分も滅入るし生活も大変だと思います…。
でも、この例でいうと「母親側が無収入」なわけなので、自分の生活がままならないからといって
養育費を払わないでいると、子供の生活も破綻してしまうことになりますよね。
そもそも、養育費は子供のために払うものであり、
父親がしている生活と同程度の生活が送れるだけの養育費を支払うべきとされています。
離婚したからと言って、子供の生活がそれまでの生活から極端に劣悪化してしまうことを避けるためです。
また、極端なケースで言うと、
たとえ支払う側に借金があって毎月の返済で手一杯だったとしても、
借金返済するお金があるのであれば、借金返済を後回しにしてでも養育費を支払うべき…
なんていう考え方も聞いたことがあります。
状況が詳しくは分からないし、私も離婚経験者ではありますが法律のプロではありませんので
100%正確なことは言えませんが…
強制執行の内容に納得がいかない、不条理なことを言われているということであれば、
養育費調停を申立てて、お互いの収入状況などを提出したうえで、
再度条件や金額を見直した方が良いと思います。
自殺したり退職したりすれば養育費の支払いから免れられるかもしれませんが、
子供のことを考えると良策ではありませんよね。
「養育費は子供のためのもの」という根本を今一度お互いが確認したうえで、
良い方向に進まれることを願っています。
ご返信ありがとうございます。
言葉の不足していた点がありましたら、申し訳ございません。
私は調停二件と訴訟も行いましたので、仰ることは概ね存じています。
養育費と面会交流は、相互に無関係なものです。
面会交流調停は既に起こして和解調書を得ました。ただ、調停を起こすまでに一年会えず、起こしてからも一年半程度会えませんでした。
和解調書を得たのちも面会交流の不実施はありましたので、間接強制も行いました。
養育費については、強制執行認諾文言付き公正証書で定めています。
給与の半額の件は、強制執行された金額のことです。
通常債権は法的に給与の1/4までしか差し押さえできないものですが、養育費債権は日本最強の債権であり、給与の半額までを差し押さえ可能です。
当然、差し押さえとは別に定例の養育費も支払わねばなりませんから、給与の3/4が無くなります。
なお、差し押さえられた養育費について、私は養育費をきちんと支払っていたにも関わらず、前妻が嘘をついて強制執行を受けました。
よって、この分は不当利得として返還請求訴訟を提起しまして、ほぼ全面的に私の主張が通り、返還を受けました。
ただ、強制執行の仕組み上、執行裁判所は強制執行の申し立ての証拠を求めたり吟味することはなく、債務名義さえあれば問答無用に強制執行できてしまいます。
つまり、私のように養育費を支払っていても、強制執行することはできて、その場合、不法に収入の3/4を盗むことができる仕組みが、今の養育費と強制執行の仕組みでの点が問題だと認識しております。
コメントの趣旨は伝わりましたでしょうか?
それから、新算定表となりますと、事実上債務名義さえあれば養育費として給与の全てを差し押さえとは定例の養育費としてかすめとることができるようになってしまい、養育費義務者を死に至らしめることができます。
新算定表による死者が多数出ることになるので、極めて恐ろしい提言で、見逃すことはできないと考えています。
養育費義務者を殺してしまっては、養育費を得ることはできません。
相続財産が目当てなら分かりますが、そのような理由で養育費義務者を殺すようなことは、してはいけないことだと私は考えています。
不当利得返還請求訴訟原告さま
再度のコメントありがとうございます。
状況が見えてきました(^^;)
強制執行は不払いの証拠なく行うことができるのですね。
それは知りませんでした!
無事返還してもらえたとのことですが、一時的にお金がなくなるし、
手続きが必要だし…大変でしたね。
不当利得返還請求訴訟原告さまが怒るのもごもっともだと思います。
問題は、二重請求された元奥様の行動と強制執行をする上で証拠提出の必要がない裁判所の制度ですね。
新算定表については、養育費の支払い額が現行の算定表よりも随分と高くなるため、
不安視されるお気持ちも分かります。
ただ、新算定表が打ち出されたのには理由や根拠があります。
直接語るには難しいので、こちらのサイトを参考にしてみてください。
「多治見ききょう法律事務所」様のサイトです。
⇒ https://tajimi-law.com/rikon/santeihyo/nichibenren.html
養育費は子供の生活を中心に考えられています。
金額が約2倍近くになるなんて、大きな不安や不満があるかもしれませんが、
養育費の金額が大きいということは、
不当利得返還請求訴訟原告さまと元奥様の収入差が大きい状況と言うことではなんだと思います。
算定表の目的は、親の離婚によって子供が極端に生活レベルを落としてしまうことがないよう、
離れて暮らす親と同等の生活ができるよう、
差分を埋めるためにどのくらいの調節(養育費)が必要かを計算されているものです。
そのため、自分の給料から差し引かれる金額だけでは何とも言えないんですよね…(゚Д゚;)
そもそもの養育費金額を下げるには、父母の収入差を縮めることかなと思います。
もし、元奥様が仕事ができる環境下にあるのにしていないのであれば、
頑張って就職して稼ぎを得てもらうようにしたり…。
ただ、小さい子供がいるうちは、子供の急病で休みがちになったり、
残業したりすることが厳しくて、就職自体が難しいこともあると思います。
就職できたとしても、子供がいるからという理由で安い給料しか払ってもらえないこともあります。
ひとり親で子供を育てながら仕事をするのは、仕事も生活もとても大変です。
「仕事で疲れてるから」何て言って家事や子供のお世話をしないでバタンキューすることもできませんし。
死ぬほど辛くても、子供のためを思うと死という選択肢は選べません。
それを覚悟で離婚をするのは、母親側だけの責任ではなく、父親側も一緒だと思います。
離婚した夫婦が支え合うことは難しいことですが(私自身)、
「子供のためにフォローし合う」と考えるようにするとちょっとはマシかな…。
不当利得返還請求訴訟原告さまは知識も経験もあられる方なので、
私が話す内容は全部分かっていらっしゃると思いますが、
コメントをいただいて改めて考えさせられたことを書かせてもらいました。
ありがとうございました(‘◇’)ゞ
ブログの趣旨とは反対の立場からの意見に対し、ご回答ありがとうございます。
「問題は、二重請求された元奥様の行動と強制執行をする上で証拠提出の必要がない裁判所の制度ですね。」
→これについては、債務名義がある時点で判決と同等の効果があること、執行裁判所は執行をするのが責務とされていることから、強制執行の内容については執行時点では問わず、執行に不服のある場合は債務者が停止の申立した上で、担保を差し出すと共に別途訴訟で強制執行の妥当性について裁判所が判断する、という流れになっています。
ただし、一番の問題は強制執行を申し立てられた第三債務者である養育費義務者の勤務先企業は、強制執行による異常な給与処理を嫌うので、養育費義務者に対してとにかく支払えという不当な強要をすることにあります。現実には、強制執行された分を養育費権利者に入金したところで、これが強制執行を停止する法的要件を構成するものではないので強制執行を取り消すことはできないのですが、企業の法務部はこのような家事事件の法務には無知なので、無意味で不当な強要を養育費義務者に行います。
結果的に、養育費義務は真っ当に養育費を支払っていても勤務先での立場がなくなり、給与が下がり、結局のところは子どもが困ることとなるのです。
ですから、養育費権利者の横暴は、子を守る観点からも許されないと考えています。
以上は、実際に私の事件で起こった経緯概要です。
新算定表については最高裁の司法研修所で検討が開始されたと5月に報道がありました。
しかし、私は下記の弁護士と同じ見解で新算定表はやはり養育費義務者を死に追い詰める論理で構成されているので不当と考えています。
単に、金額が増えるからではなく、考え方が間違っているからです。
https://rikonweb.com/money/youiku/4558
今の算定表では、例えば医療費のような固定的で養育費義務者が生きていくために、つまり子どもから見ると養育費の安定的支給のために必要不可欠な費用を、特別経費として控除していますが、新算定表ではこれを控除しないので、結局養育費義務者が養育費を支払うことを困難にすることが大問題です。
具体的に言いますと、例えば現在の養育費は裁判所が調査した一般的な医療費を控除して養育費を算定します。養育費義務者が不治の病気になって、継続的に相当の医療費がかかるようになったときは、これを控除して養育費を定めます。ですので、養育費義務者は不治の病になった時に適切な医療を受けることができ?ので、養育費は下がったとしても安定的に支払えるようになります。
一方新算定表では、特別経費の控除を認めませんから、養育費義務者が不治の病になって医療費が増額しても、その分養育費からの控除を認めません。ですか、養育費義務者は不治の病に対する治療を受けられないので、失明したり、聾唖者になったり、合併症により勤務継続不能な状態となるので、養育費を支払えなくなります。
これも、実際に私に対して発生している養育費事件の経緯概要です。私は算定表では年に14万円の医療費がかかるとして養育費を算定されるような年収ですが、現実には年におよそ100万円の医療費がかかっています。
高額医療費の申請はしていますが、それで受ける返金は8万円程度で、100万円の医療費を解決する金額ではありません。
今の算定表であれば、何とか私は生きていけますが、新算定表になったときは直ちに手術、治療を受けられなくなりますので、いずれ生きていけなくなり、退職に追い込まれるため、当然に養育費の支払いも認容を受けなくなります。
子どもにとっては、養育費の安定的受給を受けることが第一に大切であって、そのためには養育費義務者を殺してはいけません。
せいぜい、生かさず殺さずであるべきです。
私としては、生きて養育費を払いたいですが、養育費権利者にとっては養育費義務者は生きていてはいけない存在なのだとしたら、せめて養育費義務者を生かさずとしていただくのが、子どものためと考えます。
今の算定表は、このような考え方に整合する算定方式なので、私は賛同しています。
あと子どもが小さいうちのご苦労の件、私も賛同します。
私の場合は、子どもが生きがいであって、子育てに参加したいと考えていました。
ですから、子どもが病気になったとには親権者の要請により私が年休を取得して通院同伴の対応をしていました。
塾への送り迎えもしていましたし、学校に行かせるために毎朝息子に電話して起こす、も行ったことも、親権者の同意を得て行っていました。
私立中学を受験するための面接のアレンジも、親権者の要請で私が行いました。
しかし、親権者は受験直前の時期から、公正証書で具体的に回数を定めた息子との面会交流に応じなくなりました。
慎重に、親権者を怒らせないように月一でメール、または電話、または電報などで面会交流に応じるよう連絡しましたが、連絡遮断を受けて、息子と2年半会えなくなりました。
結局、息子さん当然に私立中学を受験もできず、いろいろな問題が起こりました。
このような、私の息子のような悲劇が起こらないよう、私はハーグ条約への完全な批准と、共同親権を強く求めています。
これにより、横暴な親権者により正当な教育を受ける権利を妨げられた子どもを救うことができるようになります。、
私の考えでは、親権者が悪いとか、非親権者が悪いのではなく、子どものことを全うに考えず、自らの横暴を突き通す非道な親が悪いのです。
ですから、親権を片方に片寄せることは子供にとってリスクがありますから、親権は平等に課し、相互に真っ当な面会交流と養育費を負担することが重要と考えます。
男か女か、といった観点は、無意味と考えます。
不当利得返還請求訴訟原告さま
再度のコメントありがとうございます。
色々と考えさせられて、返信が遅くなってしまいました。すみません(゚Д゚;)
不当利得返還請求訴訟原告さんの立場になって考えると、言われることは分かります。
ただ、私(子供を養い、養育費を受け取る立場)から考えると納得がいかない感じもあります。
不当利得返還請求訴訟原告さんの場合、現在持病があられて高額な医療費がかかられているとのこと。
病院に行かないわけにもいきませんし、そんな中で養育費の金額が上がってしまったら生活が不安ですよね。
そのお気持ちは分かります。
ただ、養育費支払い義務者の中で高額な医療費を支払っている人は、割合で考えるとかなりのレアケースだと思います。
そのため、将来の医療費を心配して子供への養育費を支払わないのはちょっと違うかなと…。
病気だけでなく、人はいつ交通事故や事件、災害に巻き込まれるか分かりませんし、
そのリスクがあるのは養育費支払い者だけでなく、子供や母親(子供との同居親)も一緒です。
将来のリスクが「将来のリスク」である内は考えず、
「実際に発生した時」に養育費支払い可能金額について改めて話し合い、
見直せば良いのではないかと考えてしまいます。
ちなみに、そうした将来のリスクに備えて入るのが生命保険や損害保険ですが、
母子家庭では資金的に保険に入るのも大変で、現在の生活も、将来のリスクに備えることも十分ではありません。
現時点での生活が困窮状態で、「とにかく子供が巣立つまでは死ねない!」という気合い、気迫?
で過ごしているような状況の人も多くいます。
もし子供が成人する前に親に何かあった時のことを考えると、共同親権は良いかもしれませんね。
ただ、暴力や暴言などから逃げるように離婚した人のことを考えると、100%賛成することはできませんが…。
なんて、離婚の数だけ色々なケースがあるので難しいですね(゚Д゚;)
色々ツラツラと書いてしまい、しかも女性特有の「感覚的」な話になってしまっていて申し訳ないのですが、
「こんな考えもある」ということで軽くお耳に入れていただけると嬉しいです。
それにしても、不当利得返還請求訴訟原告さんは、子育てに積極的で、離婚後も協力的にされていたとのことで、
元夫婦間での協力があること、子供との絆をしっかり保たれていたことは素敵だなと思いました。
それなのに、突然面会交流が断たれて…更には養育費の重複請求までされるなんて…。
元奥様の中で何かがあったんでしょうね。
今後は何事もなく穏やかに過ごしていかれることを陰ながら願っています。
将来の医療費のリスクの心配ではなく、審判で認められるのはあくまで現在の病状に基づく現在の医療費と、治癒しない病の場合は、そこから見積もられる養育費支払期間中の医療費です。
決して、単なる将来のリスクではなく、現在事実として発生している養育費を支払うためにも必要不可欠な医療費と、治癒しないという病気の特性に基づいた見込みです。