「シングルマザーは手当がもらえていいよね」
なんて言われることがありますが、実際、母子手当はどのくらいもらえるのでしょうか?
正確には児童扶養手当といいますが、離婚後の生活にとって大変ありがたいものですよね。
とはいえ、実はすべてのシングルマザーがもらえるわけではないのです…。
養育費と手当をあてにして、離婚後、「こんなはずじゃなかったのに!」なんていうことにならないよう、もらえる手当や収入を想定しておきましょう。
この記事の目次
離婚後に母子家庭がもらえる手当はいくら?
母子手当=児童扶養手当は最大で月額42,290円
母子家庭がもらえる母子手当(児童扶養手当)の金額は、子供が1人の場合、月額42,290円~9,980円となります。
子供が2人の場合は、児童1人の場合の金額に、児童2人の場合の金額を加算した額となります。
児童の人数 | 月額支給額 |
児童1人の場合 | 42,280円から9,980円 |
児童2人の場合 | 9,980円から5,000円を加算 |
児童3人以上の場合 | 5,980円から3,000円を加算 |
母子家庭にとって、月に4万円もらえるとなると、非常にありがたいですよね。
ただ、金額に結構な幅があるのが気になるところ…。
実は、児童扶養手当は所得に応じて支給額が変わります。
さらに、所得制限があるため、所得額によっては受給の対象外となります。
児童扶養手当をもらえる条件とは?
●子供が18歳に達する日以後最初の3月31日まで
下記条件に該当する児童で、18歳に達する日以後最初の3月31日まで、または20歳未満で中度以上の障害がある児童に対して支払われます。
- 父母が離婚した児童
- 父母どちらかが死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父、または母の生死が明らかでない児童
●母(父)の所得が所得制限限度額を越えない場合
所得額が、下記表の「一部支給できる所得制限限度額(赤文字)」を超えなければ、児童扶養手当の支給を受けることができます。
たとえば、子供が1人の場合で考えてみると…
所得が57万円以下の場合は、児童扶養手当の全額を受け取ることができます。
所得が57万円超~230万円以下の場合は、児童扶養手当の一部支給を受けることができます。
●扶養義務者等の所得制限もある
実家に戻って祖父母等と生活している場合は、祖父母の所得も児童扶養手当支給の条件に関係します。
祖父母等の扶養義務者に所得制限限度額以上の所得があれば、たとえ自分の所得が所得制限にかからなかった場合でも、児童扶養手当の支給を受けることはできません。
扶養親族等の
数 |
本人 | 扶養義務者等の
所得制限限度額 |
|
全部支給できる
所得制限限度額 |
一部支給できる
所得制限限度額 |
||
0人 | 19万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 57万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 95万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 133万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 171万円 | 344万円 | 388万円 |
養育費も所得に含まれる
所得というと、給与所得を思い浮かべるところですが、養育費も所得に含まれます。
受け取っている養育費の約8割を所得として加算することとなります。
母子家庭の児童扶養手当の金額や収入は?
児童扶養手当の受給例
「母と子供1人の2人暮らし」のケースについて、給与収入と養育費別にみてみましょう。
※平成29年4月の情報を元に計算しています。ざっくり計算していますので、端数異なります。
●給与収入0円 養育費月額5万円 の場合
児童扶養手当額は、全額支給の月額42,290円。
●給与収入192万円 養育費月額4万円 の場合
児童扶養手当額は、一部支給の月額約24,000円。
●給与収入300万円 養育費月額3万円 の場合
児童扶養手当額は、一部支給の月額約11,700円。
●給与収入360万円 養育費月額3万円 の場合
児童扶養手当額は、一部支給の月額約10,730円。
※計算方法について、詳しくはこちら(他サイト様ページに飛びます)
養育費と児童扶養手当で収入はどれくらいになる?
養育費3万円と児童扶養手当4万円、合計7万円が毎月入ってくるとなると結構大きな収入ですよね。
羨ましく思う人もいるかもしれませんが、実際の生活ぶりはどうなのでしょうか?
先程の事例について、それぞれの総収入を計算してみました。
●給与収入0円 養育費月額5万円 の場合
年間総収入=給与収入0円+養育費48万円+児童扶養手当507,480円=987,480円
働かずにもらえる額としては、かなり大きな金額です。
ですが、年間100万円ということは、月に使える金額は8万円…。
家賃、光熱費、食費、保険料、その他子供にかかる費用を考えると、自分一人の生活にも厳しい金額です。
●給与収入192万円 養育費月額4万円 の場合
年間総収入=給与収入192万円+養育費36万円+児童扶養手当288,000円=2,568,000円
256万円あるとはいえ、所得税や健康保険料を差し引かれると、手取り金額はもっと少なくなります。
子供を育てるにはやはり厳しい金額です。
●給与収入300万円 養育費月額3万円 の場合
年間総収入=給与収入300万円+養育費36万円+児童扶養手当140,400円=3,500,400円
母子家庭で生活していくうえで少し希望が見えてくるところでしょうか。
子供の年齢にもよりますが、子育てしながら300万円の収入を得ることは大変なことです。
成長とともに必要になるお金は増えますし、児童扶養手当の支給は18歳までなので、大学進学を考えるのであれば、先々に向けて少しでも貯めておきたいものです。
児童手当もあります
ひとり親世帯に限ったものではありませんが、子供がいる世帯にもらえる手当として、児童手当もあります。
支給額は子供の年齢によって異なり、子供が中学生の間までもらうことができます。
児童扶養手当よりも早く終了してしまうものの、こちらも貴重な手当金となります。
支給対象年齢 | 支給額(月) |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
3歳~小学校修了前 | 10,000円(第1子・第2子) 15,000円(第3子以降) |
中学生 | 10,000円 |
所得制限世帯 (約960万円以上) |
5,000円 |
子供の年齢が児童手当の支給対象内であれば、前述した収入イメージに、上記金額を加算してみてくださいね。
離婚後の生活に養育費をあてにするのは危険!?
養育費の支払い率は2割
児童扶養手当の計算には養育費も含まれるということで、養育費の支払いを受けている前提でここまで見てきました。
ですが、実は…
養育費を支払ってもらっている人は約2割といわれています。
つまり、養育費をもらえていない人がほとんどなのです…。
離婚時に養育費の取り決めをしなかったケースはもちろん、取り決めをしていたにもかかわらず途中で支払われなくなってしまったり、結局1回も支払ってもらえなかった…なんていう人もいます。
離婚後の生活に、養育費をあてにするのは残念ながら危険です…。
離婚後の養育費の受け取りに悩んでいる方はこちらも。
養育費をもらわなければ児童扶養手当が上がる!?
養育費をもらっていなければ、その分、所得が下がるため児童扶養手当でもらえる金額が上がります。
ですが、養育費をもらうことに比べると随分少ない金額となります。
そのため、これから離婚をするのであれば、養育費の取り決めは確実にしておきましょう!
すでに離婚していて養育費をもらえていないのであれば、養育費を支払ってもらえるように元夫に交渉しましょう。
「今更請求しにくい」「顔を合わせたくない」「頼りたくない」…。
そんな気持ちもあるかもしれませんが、養育費は子供のためのお金であり、子供に代わって正当に請求する権利があります。
一人で抱え込まずに、家庭裁判所や専門家に相談してみましょう。
さいごに
いかがでしたか?
離婚して母子家庭になると、母子手当が必ずもらえると思っている人は多いかもしれませんね。
私もろくに調べずそう思っていました…(;´・ω・)
離婚後に市役所に相談しに行って、「・・・・」状態。
あくまで最低限の生活を保障してくれるための手当金なので、支給条件が厳しくなっているのでしょうね。
「母子家庭は優遇されてる!」「母子家庭になった方が生活が楽になる」なんて言葉に踊らされないよう、計画をもって離婚準備を進めましょう。
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