養育費は再婚したらどうなるのでしょうか?
再婚は嬉しいけれど気がかりな問題ですよね。
もらえなくなるのか、減額か?それともこれまで通りもらえるのでしょうか?
子供が小さいと、これからまだまだたくさんお金がかかります。
ここでしっかり確認しておきましょう
この記事の目次
再婚したら養育費はもらえなくなる?
再婚して養子縁組した場合は?

子供が新しい父親と養子縁組をした場合、
養子縁組をした新しい父親は、戸籍上では養父となり、親子関係が生じる法的効果が生まれます。
そのため、子供を扶養する義務は、養父と母親がメインとなります。
とはいえ、子供と実父との縁が切れるわけではありません。
実父が持つ扶養義務は継続するため、養育費の支払いも継続されます。
ただし、事情によっては減額されることがあります。
再婚しても養子縁組をしない場合は?
再婚しても新しい父親と養子縁組をしない場合は、新しい父親に法的な扶養義務は発生しません。
そのため、母親と実父がメインの扶養義務者となります。
元夫に父親としての責任を持ち続けてもらうために、養子縁組しないことを選択される方もいます。
逆に、離婚した夫が再婚した場合は?
再婚して養育費が減額されるのはどんな時?
養育費が減額される条件とは?
養育費の減額が認められる条件は、
・養父と母親で十分に養育していけると認められる場合
・別居している実父よりも、養父の方が生活水準が高い場合
というのも、子供は、
生活レベルが高い方の親と同水準の生活を求めることができるとされているためです。
そのため、逆に、養父よりも実父の方が生活水準が高い場合は、減額は認められないことになります。
養育費の減額はいつされるの?
養育費の減額は、一方的に決定されるものではありません。
両者協議のうえで決めることが原則なため、不服であれば拒否することができます。
ただ、支払う側である実父がそれに対して不服を持てば、家庭裁判所での調停や審判の手続きに入られることとなります。
中には、減額ではなく、養育費の支払いが0円になった裁判例もあるようです。
再婚した後に離婚したらどうなるの?
ちなみに、再婚相手と離婚することになった場合、養父と子供の親子関係はなくなります。
養父には、養育費の支払い義務もありません。
この場合、実父が改めてメインの扶養義務者となります。
再婚することを元夫に伝える義務はある?
再婚を知らせる義務はない
再婚することになっても、元夫に再婚を知らせる義務はありません。
実際、こんな理由から、元夫に知らせない人は多いようです。
・元夫と連絡をとりたくない
・元夫に離婚後のプライベートなことまで知られたくない
・元夫に養育費の減額を言いだされそうなので話したくない
知らせなかったことで何か罰則があるのでは?との心配もあるかと思いますが、特に罰則もないようです。
なぜなら、元妻が再婚したり子供が養子縁組されたかについては、元夫が戸籍を調べれば知ることができるため、あえて知らせる必要はないということです。
離婚時に約束をしていた場合は注意
ただし、離婚時に「再婚したら直ちに知らせること」という取り決めをしていたら注意です。
公正証書や調停調書などに記録がある場合は、通知義務が発生してしまいます。
さいごに
再婚したからといって、元夫の子供に対する扶養義務がなくなるわけではありません。
とはいえ、「再婚したのだから必要ないだろう」なんてすぐに言い出す人もいるようです…。
その場合は、一方的に払ってもらえなくなることを放置せず、きちんと話し合いの場を設けるようにしましょう。
子供にとっての大切な生活費であり、実父とのつながりなのですから。
※「養育費」に関する記事はこちらにまとめています。
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