離婚届の書き方と記入例。ハンコや印鑑はシャチハタでもいいの?

いよいよ離婚届を書く時がきました。これを書いて提出すれば、離婚成立です!

でも、いざ書こうと用紙を見てみると、書き方に悩む箇所が結構あるんですよね。

印鑑はシャチハタでいいの?など素朴な疑問も。

離婚届は、不備があれば書き直しが必要になったり、最悪の場合、出直し…なんてこともあります。

ただでさえ人目が気になる中で何度も窓口に通いたくはないし、長居もしたくないもの。

記入例にもしっかり目を通し、一発合格をもらえるようにしましょう!

離婚届を書く前の準備

1.離婚届はダウンロードもできる

離婚届は、最寄りの市町村役場でもらうことができますが、一部の自治体ではインターネット上からダウンロードできるようになっています。

自治体によって若干書式が異なりますが、全国どこでも使えます。

⇒ 離婚届(PDF)茨城県鹿嶋市HPより

 

注意事項としては、A3サイズの用紙への印刷が必要なことです。

家庭用のプリンターだとなかなかA3サイズまで対応していないことが多いため、職場のプリンター等をちょこっと拝借できればいいですね^^;

 

離婚届の入手方法についての詳しくは、こちら。

離婚届をもらうには?場所や時間、休日は?ダウンロードできる?

2016.10.25

 

2.筆記具は何を使えばいいの?

黒いインクのペン、またはボールペンを使用します。

鉛筆や消えるペンは使用を禁止されています。

 

離婚届の書き方と記入例

1.離婚届の書き方は?

 

●届出の日付

離婚届を提出する日付を記入します。

届出が受理された日が、法律上の離婚した日になります。

 

●届出先(○○長殿)

夫婦の本籍地がある市区町村役場に提出するため、本籍地の市区町村名を記入します。

 

●氏名、生年月日

氏名は戸籍に記載されている婚姻中の姓で記入します。

生年月日は西暦でも和暦でも構いません。

 

●住所、世帯主の氏名

住民登録をしている住所と世帯主の氏名を記入します。

住民登録をしている住所は「住民票をおいている住所」で、世帯主の氏名は「住民票に登録してある世帯主名」です。

記入例の内容は、すでに別居して住民票も異動させている場合になります。

離婚届と同時に転居届を提出する場合は、住所は「転居先の住所」を記載し、世帯主氏名は「離婚後の世帯主」を記載します。

 

●本籍、筆頭者の氏名

夫婦の本籍地と戸籍筆頭者の氏名を記入します。

本籍地は、住民票の住所と異なる場合があります。

また、丁名や番地の表記は誤りやすい箇所なので注意しましょう。

戸籍筆頭者は、戸籍の一番はじめに記載されている人です。

間違いやすい箇所なので、戸籍謄本をとって確認しながら記入することをおすすめします。

 

●父母の氏名、続き柄

夫婦それぞれの父母の氏名を記入します。

父母が婚姻関係にある場合は、母の姓は書かずに下の名前のみ記入します。

なお、養父母の場合は、同じ書き方で離婚届の下の方にある「その他」の欄に記入します。

父母との続き柄は、長男、二男、三男、長女、二女、三女のように記入します。

 

●離婚の種別

どのような方法で離婚したのか、該当する箇所にチェック印を入れます。

調停、審判、判決離婚の場合は、成立・確定した日付も記入します。

 

●婚姻前の氏にもどる者の本籍

該当する箇所にチェック印を入れて、本籍と筆頭者名を記入します。

離婚後も婚姻中の姓を名乗る場合は?

この欄は空白にして、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。

 

●未成年者の子の氏名

未成年者の子がいる場合は、養育する親権者を決めて、その子供の氏名を記入します。

親権者を決めなければ離婚届は受理されません。

 

●同居の期間

「同居を始めたとき」と「別居したとき」をそれぞれ記入します。

「同居を始めたとき」には、結婚式を挙げた日か、同居を始めた日の早い方を記入します。

「別居したとき」には、そのまま別居をはじめた月を記入します。

 

●別居する前の住所

すでに別居している場合は、夫婦で同居していた時の住所を記入します。

別居をしていなければ、空欄でOKです。

 

●別居する前の世帯のおもな仕事

婚姻時の世帯の主な収入源である仕事について、6つの分類の中から該当するものにチェック印を入れます。

 

●夫婦の職業

国勢調査のある年の4月1日から翌年の3月31日の間で離婚届を提出する場合、夫婦それぞれの職業を記入します。

 

●その他

父母の氏名について、父母が養父母の場合はここに養父母の氏名を記入します。

 

●届出人署名押印

夫婦それぞれが自筆で署名し、押印します。

印鑑は、認印で大丈夫ですが、シャチハタなどのスタンプ印は不可となっています。

なお、夫婦それぞれ別々の印鑑が必要です。

 

●証人(協議離婚の場合のみ)

協議離婚の場合は、証人2人の署名・押印、生年月日、住所、本籍が必要になります。

証人は20歳以上の成人でなければいけません。

夫婦の方に証人になってもらい、姓が同じになる場合は、それぞれに別々の印鑑を用意してもらいます。

 

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2.離婚届の記入例をチェック

法務省のサイト上には、離婚届の記入例があげられています。

記入する前に、まずは一通り目を通してみましょう。

⇒ 離婚届の記載要領・記載例

 

3.離婚届を書き損じてしまった場合の訂正方法は?

もし書き間違えてしまった場合は、間違えた箇所を二重線で消して、その横に訂正印を押しましょう。

訂正印とは、訂正したことを証明するための押印のことです。

修正液や修正ペンは絶対に使わないでください。

 

離婚届に押すハンコや印鑑は?

1.シャチハタでもいいの?

離婚届に使用する印鑑は、認印で大丈夫ですが、シャチハタは不可です。

ちなみに、シャチハタとは朱肉を必要としない「インク内蔵の印鑑」のことです。

 

2.離婚届への押印箇所はいくつ?

押印箇所は2箇所あります。

まず、離婚届左下の「届出人署名押印欄」。

夫婦が署名押印する欄になります。夫婦は同じ姓ですが、印鑑はそれぞれ別のものを使用しなければいけません。

もう1つが、離婚届右上にある「証人署名押印欄」です。

証人2名に署名押印をもらう欄ですが、こちらも夫婦で証人になってもらう場合は同じ姓となりますが、印鑑はそれぞれ別のものを使用してもらうことになります。

結果として、押印箇所は2箇所。計4名分の印鑑が押されることとなります。

 

まとめ

離婚届を書くにあたっては、親権者をどうするか、証人を誰にお願いするか…など、色々と決めておかなければいけないことがあります。

そんな中、忘れがちなのが戸籍。

「あれ?そういえば、戸籍ってどうするんだっけ?どうするのがいいんだっけ?」

というように、そもそも戸籍とは?というところから疑問に思ってしまったり…。

離婚後は、結婚前に入っていた自分の親の戸籍に戻る人が多いものです。

ですが、実は、親権者となり子供を自分の戸籍に入れたい場合は、親の戸籍には戻れないのです。

ではどうしたらいいのか?

子供を自分の戸籍に入れる予定の方はこちらの記事もぜひ読んでみてください。

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離婚届を提出すれば離婚成立!だからこそ、最後まで慎重に!準備万全で進めていきましょう!





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