離婚届の前に夫に養育費請求!妻の不倫や夫の借金でも請求できる?

子供を連れて離婚をすることになった場合、必ずして欲しいのが養育費の支払いの取り決めです。

それも、離婚届を提出する「前」にです!

離婚が成立してしまった後では、夫に逃げられる可能性もありますので、離婚前にしっかりと話し合うようにしましょう。

養育費のことを持ち出すことで、夫と言い争いになるのが嫌だ、自分の不倫が原因で離婚するから言えない…など、色々な事情があるかもしれません。

なかには、話をしたけれども旦那に拒否された、なんていう人もいるかもしれません。

ですが、そもそも養育費の請求は「子供の権利」であり、親の離婚原因は関係ないんです!

「子供の権利」を念頭に、今一度、養育費について考えてみましょう。

養育費について知っておいて欲しいこと

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1.子供の生活費

養育費とは、「子供が経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な費用や教育費、医療費などのこと」です。

一般的に、父親側から母親側に支払われることが多いですが、状況によっては、逆もあり得ます。

というのも、養育費は「子供と一緒に暮らし、子供を監護・養育している親が、もう一方の親に請求するもの」です。

そのため、父親が子供と一緒に住み、育てている場合は、母親側に養育費を請求することになるのです。

 

2.子供が持つ権利

養育費の支払いを受ける権利は、子供が持つ権利です。

そのため、父母の離婚理由がなんであれ、子供は養育費の支払いを受ける権利があるし、父母が「支払わない、受け取らない」と決めたとしても、子供が持つ権利は消えません。

父親側から母親側に支払われるとしても、それは母親のためにもらうわけではなく、子供のためにもらうものなのです。

 

3.父母に課せられている義務

父母は、子供の生活について、自分自身の生活と同じ水準を保障する義務を負っています。

これを「生活保持義務」といい、この義務に基づいて父母が負担する費用が養育費です。

 

養育費問題あるある

1.妻の不倫が原因でも夫に養育費を請求できる?

養育費は、離婚原因に関わらず支払わなければならないものです。

なぜなら、先ほども言った通り、養育費の支払いを受けることは子供が持つ権利であり、親の離婚原因は関係ないのです。

そのため、「自分の不倫が原因で離婚することになったから、夫に養育費を請求するなんてできない」、「妻が不倫をして離婚原因を作ったんだから養育費は支払いたくない」なんていう夫婦の言い分は関係ありません。

離婚原因とは切り離して、子供のこれからの生活のためを思って、養育費の支払いについて夫婦で話し合いを持ちましょう。

 

2.養育費はいらないから子供に会わせたくない!

離婚後、子供と離れて暮らすことになった親が、子供と定期的または継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することを「面会交流」といいます。

もめにもめて…というか、離婚する夫婦であれば、「二度と子供の前に現れないで」「子供に会わせてもらえないなら養育費は払わない」というやり取りはつきものかもしれません。

あげくの果て「養育費を払わないでいいから、子供に二度と会わないで」なんていう関係断絶を突きつけるケースもあるようです。

ですが、そもそも養育費と面会交流は別の問題です。

アッチをとるからコッチ…という話ではないのです。

つまり、面会交流を実施しなくても、養育費を請求することはできます。

 

とはいえ、子供に会うことは養育費を支払う励みになるでしょうし、別れた親と子が良い関係を持てるようにすることは子供の成長にとっても大切なことです。

子供も成長すれば、自分の意思で親と会うことを好むか嫌うか判断するようになります。

それまでは、よほどの事情がない限りは、大人の事情で子供と親の関係を断つことはするべきでないです。(と、先日役場の相談窓口で言われてガーン…ときたのは私です^^;)

 

3.夫は借金があるから請求しようがない…

借金の内容にもよりますが、原則的には借金の返済よりも養育費を優先させなければならないとされています。

更には、自己破産されたとしても、養育費の支払い義務は消えません。

多額の借金を抱えて、収入のすべてを返済にまわしている状況であったとしても、自分自身の生活はできているわけですから、子供の養育を拒否することはできないのです。

離婚した後も、子供に自分と同等の生活をさせてあげるという生活保持義務がありますから。

ただし、請求するとしても残念ながら金額は期待できません…。

 

4.慰謝料や財産分与をもらったので養育費までもらえない

慰謝料や財産分与などのお金と養育費の話も別物です。

慰謝料や財産分与は夫婦の問題ですが、養育費は、何度も言いますが、親の離婚原因とは関係ない「子供が持つ権利」であり「子供の生活費」だからです。

そのため、「慰謝料を払うからいいだろう」「財産分与で多く渡したからいいだろう」という言い分は通用しません。

 

決めておくべきこと

養育費の支払いについては、最低限、次の3つの項目について決めておきましょう。

1.養育費の額(子供一人につき月額いくら、という形で)

2.養育費の支払い期間(いつから、いつまで)

3.養育費の支払い時期と振込先(毎月○日に、○○口座まで)

 

最終的には、支払いが止まってしまった時に強制執行をかけられるよう、協議内容を公正証書にしておくことをおすすめします。

その方法については、今後まとめていきたいと思います。

 

まとめ

離婚届を出す前に、養育費について協議しておくこと。

できそうですか?

旦那さんは色々な理由をつけて支払いを拒否してくるかもしれません。というか、多いらしいです。

ですが、ここまで述べてきたように、養育費の支払い拒否は子供の親として「ありえません」!

そして、現実問題、養育費だけを頼りに生きていくことはできませんが、これからの生活において、1万円でも2万円でももらえるのともらえないのでは大きな差があります。

諦めずに話し合いを持ちましょう!

話はついた!という方は、いざ、提出ですね!

⇒ 離婚届は一人で提出可能?必要書類や離婚成立までの日数は?

⇒ 離婚届の書き方と記入例。ハンコや印鑑はシャチハタでOK?

 

ちなみに、私も現在、養育費やその他の離婚条件について話し合っているところです。

というか、夫に「条件書を作成して見せて。のめないところは修正入れるから」と、なぜか上から目線で偉そうな感じで言われて、しかも急かされているところ…。

精神的にきついですが、「乗り越えればこの旦那から解放される」。これを励みに考えています。

もし、あなたも同じ状況であれば、お互い頑張っていきましょう!

 

※「養育費」に関する記事はこちらにまとめています。

⇒ 養育費についての記事一覧まとめ

 





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