離婚後の戸籍の手続き方法は?子供を母親側に入れると再婚の時にバレる?

離婚した人のことを、「バツ1」とか「バツ2」という言い方をしますよね。

これって、離婚をすると戸籍の名前の欄にバツ印がつくことからきているそうです。

つまり、戸籍を見ると、離婚歴が分かってしまうということ…しかもバツ印って「失敗」の烙印を押されたようで感じが悪いですよね^^;

ですが現在は、システムの変更があり、名前の欄にバツ印がつけられることはなく、代わりに「除籍」という文言が表示されるようになっているそうです。

バツ印よりはマシな気がしますが、結局、戸籍を見ると離婚歴が分かってしまいます。

そうそう人に見られるものではないけれど、もし再婚することになったとしたら、ちょっと気になってしまいますよね。

ということで、「離婚すると戸籍はどうなるのか?」について調べてみました。

離婚したら戸籍はどうなるの?

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離婚届の記入後、提出期限はあるの?いつまで有効?

離婚届をもらうには?場所や時間、休日は?ダウンロードできる?

離婚をすると、婚姻中の戸籍から、婚姻によって籍に入った方が除籍されます

たとえば、妻Bさんが夫Aさんの戸籍に入っていた場合離婚すると夫Aさんの戸籍から抜けることになります。

そして、抜けた後は、結婚前の戸籍に戻るか、単独で自分自身を筆頭者とする新しい戸籍を作ることになります。

1.結婚前の戸籍に戻る

離婚すると、原則として、もといた戸籍(結婚前の戸籍=大抵の方が親の戸籍)に戻ることになります。

戸籍の筆頭者は、もとの戸籍に戻ることはなく、戸籍の身分事項欄に離婚の事実が記載されます。

つまり、妻Bさんは結婚前の戸籍に戻り夫Aさんは婚姻時に作った戸籍にそのまま残るということ。

もし、妻Bさんが結婚前の戸籍から除籍されている場合(戸籍内の全員が死亡した場合など)は、戻る場所がないため、妻Bさんを筆頭者とする新戸籍を作ることになります。

なお、結婚前の戸籍に戻るためには、旧姓に戻す必要があります。同じ戸籍に苗字が違う人は入れませんので。

旧姓に戻さず、結婚時の姓を名乗り続ける場合は、新戸籍を作ることになります。

2.新戸籍を作る

新しい戸籍を作る場合、本籍地を設定する必要があります。

どこでも自由に選ぶことができますが、離婚後に住む所を本籍地とする人が多いです。

本籍地を現住所にしておくと、戸籍謄本を取りたいときに、近くの役所で手続きをすることができて便利です。

なお、婚姻時の姓を名乗り続けるには、市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。

離婚後3か月以内にという期限がありますので、忘れないようにしましょう。この届出の提出に、元夫の承諾は必要ありません。

3.戸籍の記載内容は?

離婚すると、戸籍には「離婚した日付」「配偶者名」「離婚の方法」が記載されます。

●夫の戸籍には…

夫の欄「○年○月○日 妻○○○○と協議離婚」

妻の欄「○年○月○日 夫○○○○と協議離婚届出 ○○戸籍入籍につき除籍」

※さらに、妻の名前の前に「除籍」と記載されます(これが昔はバツ印で書かれていた部分です)

●妻の新戸籍には…

「○年○月○日 夫○○○○と協議離婚届出 同日○○市…(住所)に新戸籍編制につき除籍」

 

 

上記は協議離婚の場合で、調停離婚や裁判離婚をした場合は記載内容が変わります。

・調停離婚の場合

調停離婚では、調停が成立した日が離婚日となります。

戸籍の記載は、調停成立後10日以内に提出する離婚の届け出をもって行われることになります。

戸籍には、調停成立日、配偶者氏名、届出日が記載されます。

・裁判離婚の場合

裁判離婚では、離婚判決が確定した日が離婚日となります。

戸籍の記載は、判決確定後10日以内に提出する離婚の届け出をもって行われることになります。

戸籍には、離婚の判決確定日、配偶者氏名、届出日等が記載されます。

離婚後、子供を引き取る場合

1.妻は結婚前の戸籍には戻れない

妻(戸籍を抜ける側)が子供の親権を持ち、自分の戸籍に入れる場合は、結婚前の戸籍に戻ることができません。

戸籍は「親と子」で編成されるもので、「親、子、孫」の三世代が同じ戸籍に入ることはできないと戸籍法で定められているためです。

そのため、子供を自分の戸籍に入れたい場合は、旧姓に戻すにせよ婚姻時の苗字をそのまま名乗るにせよ、新戸籍を作ることになります。

2.子供を母親の戸籍に入れるには?

離婚しても、子供の苗字は変わらず、戸籍も夫の戸籍に入ったままです。

たとえ、母親が親権者であろうとも。

そのため、子供を母親の戸籍に入れたい場合は、別途手続きが必要になります。

・母親(妻)が結婚前の苗字(旧姓)に戻す場合

まず、母親の戸籍に入るためには、母親と子供が同じ苗字である必要があります。

そのため、子供の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をして「変更の許可」を得ます。

次に、子供を母親と同じ戸籍にいれるため、子供の現在の本籍地または親権者の住民地の役場に「入籍届」を提出します。

これにより、子供は母親と同じ苗字になり、同じ戸籍に入ります。

※「子の氏変更許可申立書」と「入籍届」の申立手続きは、子供が15歳未満なら親権者が届け人となり、子供が15歳以上の場合は、子供本人が自主的な判断で届け出ることができます。

・母親(妻)が婚姻中の苗字を名乗り続ける場合

母親と子供の苗字は、表面的には同じでも法律的には異なる扱いです。

そのため、先ほど同様、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をして、役場に「入籍届」を提出しなければいけません。

3.子供を夫の戸籍に入れたままでは不都合ある?

「親権を持つなら、戸籍も移動しておいた方がいい?」

「父親(夫)の戸籍に入れたままでは、何か不都合はある?」

戸籍の扱いなんてこれまで考えたこともなかったため、どうするべきか悩むと思います。

実際、「親権は母親、戸籍は父親のまま」としている方の意見を見てみると、

不都合な点としては…

・元夫が再婚する際、再婚相手の方が複雑な思いをすること

・親子の戸籍を提出する際、母親と子供それぞれの戸籍をとらなければいけないため、手間とお金がかかること

ということで、気持ちや手間の問題くらいで、法律や制度的な面での不都合はなさそうです。

子供は結婚すると、現在の戸籍から抜けて自分の戸籍を作るため、一生の問題というわけでもありませんしね。

戸籍の問題より、苗字が異なることの方が実生活で色々と不都合がありそうです。

子供が小さいうちは、子供の親として付き添うことが多く、その際、親子なのに苗字が違うことを都度説明しなければいけないとなると大変です…。

一方、あえて父親側に残した人の中には、「わが子を忘れないように」という願い(怨念)をこめていた方もいました^^;

養育費の問題もありますしね。

でも、「夫の戸籍に残しておこうかな」と検討できるということは、円満離婚なんでしょうね。

憎しみ合って離婚したとなれば、たとえ不都合はなくても、夫の戸籍に残しておきたいとは思えませんから…。

まとめ

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離婚後の苗字を変えるか変えないか?子供は?メリット・デメリットから考える

子供の親権獲得は母親の方が有利って本当?親権獲得のポイントは?

1.結婚した時に夫を筆頭者とする戸籍に入っていた場合、離婚するとその戸籍から抜ける(除籍する)こととなる。

その後は、結婚前の戸籍に戻るか、新戸籍を作るかの二択となる。

2.結婚前の戸籍に戻るためには、旧姓に戻す必要がある。

新戸籍を作らなければいけないのは、「婚姻時の苗字を名乗り続けたい場合」「結婚前の戸籍が除籍された場合」「子供を自分と同じ戸籍に入れる場合」。

新戸籍を作る際の本籍地は、基本的にどこでもよいが、現住所にする人が多い。

3.離婚すると、戸籍には「離婚した日付」「配偶者名」「離婚の方法」が記載される。

昔は、夫の戸籍から除籍された妻の名前にバツ印がつけられていたが、現在は「除籍」と記載されるようになっている。

4.離婚しても子供の苗字や戸籍は変わらない。母親の戸籍に入れたい場合は、手続きが必要になる。

母親が旧姓に戻す場合、婚姻時の苗字を名乗り続ける場合のどちらも、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をして、役場に「入籍届」を提出する手続きが必要。

子供が15歳未満の内は親権者が届け出を行い、15歳以上であれば子供本人が自分の意思で届け出ることができる。

5.子供の戸籍を父親の戸籍に入れたままにしておくことの影響は、気持ちや手間の問題くらいで、法律や制度的な面での不都合はなさそう。

子供も結婚すれば自分の戸籍を作るため、それまでのことであり、一生の問題ではない。





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