離婚したら苗字を旧姓に戻すか変えないか?メリット・デメリットは?


離婚後に「旧姓に戻す」か「夫の姓を名乗り続ける」か迷っていますか?

私は「旧姓に戻す」派です。

まだ離婚はしていませんが、嫌いな旦那と同じ苗字でいることは考えられません…。

一方、私の友人は苗字は変えず、元夫の姓のままでいました。

離婚した後に、旧姓に戻すか、結婚していた時の苗字のままでいるかは、感情だけでは決められない問題もあります。

それぞれのメリット・デメリットから、自分にあった選択をしましょう。

離婚後の苗字を旧姓に戻すか変えないか?

苗字を旧姓に戻すのが基本

民法では、離婚したら苗字を旧姓に戻すことが原則とされています。

そのため、旧姓に戻すための手続きは必要なく、実際、旧姓に戻す人の方が多いです。

(旧姓に戻ること=復氏と言います)

夫の姓を名乗り続けるには?

旧姓に戻さず、婚姻時の苗字をそのまま名乗り続けたい場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。

この届出は、離婚から3か月以内に提出が必要です。

この期限を過ぎてしまうと、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行うことになります。

家庭裁判所への申立てには、時間や労力がかかるし、氏の変更が認められない可能性もあることを考えると、期日内に漏れなく手続きを済ませておくのが良いです。

できることなら、離婚前に夫婦で話し合って決めておき、婚姻時の苗字をそのまま使う場合は、離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しておくと、スムーズで間違いがありません。

なお、届け出先は、夫婦の本籍地または届け出人の所在地の役所になります。

 

離婚後の苗字を戻すかどうかのメリットとデメリットは?

旧姓に戻す場合

●メリット

・苗字が変わることで、心機一転、再スタートしやすい

・周囲に報告しなくても、苗字が変わったことで離婚を察してもらえる

●デメリット

・銀行口座やクレジットカード、生命保険、健康保険証など、名前変更の手続きが必要になる

・知らせたくない人にも、苗字が変わったことで離婚を知られてしまう

・子供が学校に行ってる場合、呼び名が変わるし、友達に親の離婚を知られてしまう

 

婚姻時の苗字のままでいる場合

●メリット

・名前の変更手続きが必要ない分、楽(ただし、住所変更手続きは必要になることも)

・周囲に離婚したことが知られにくい

・子供が学校に行っていても、友達に親の離婚が知られにくい

●デメリット

・いけ好かない 別れた旦那の氏を名乗ることになる

・あとで旧姓に戻したくなっても、簡単には戻れない

・再婚後、離婚することになった場合、旧姓には戻れない(再婚時の苗字か、1つ前の苗字までしか戻れない)

 

離婚後に苗字を変えたくなったら?

・旧姓に戻していたけど、婚姻時の苗字に変更したい

・夫の姓をそのまま名乗っていたけど、やはり旧姓に変更したい

悩んで決めた苗字も、離婚後しばらく生活をしてみて変えたくなることもあるかもしれません。

このような時は、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」をして、家庭裁判所の許可が得られれば、苗字の変更をすることができます。

ただ、苗字の変更は社会的な影響が大きいため、「やむを得ない事情」が必要になります。

 

氏の変更許可の申立てに必要な書類と費用は?

・「氏の変更許可申立書」1通

・申立人の「戸籍謄本」1通

・旧姓に変更したい場合は、結婚前、結婚中、現在の「戸籍謄本」をそれぞれ1通

・収入印紙 800円分

・郵便切手(書類返送等に使用され、金額や枚数は裁判所によります)

※収入印紙や切手は、申立人の人数によっても変わるため、申立てをする裁判所に確認が必要です。

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離婚後の子供の苗字はどうなる?

子供の苗字や戸籍はそのまま

基本的に、離婚をして父母のどちらが親権者になっても、子供の戸籍も苗字も離婚前と変わりません。

母親が親権者となった場合でも、子供の戸籍は婚姻時の夫婦の戸籍に残り、母親と子供の戸籍は別々になります。

そのため、自分の戸籍に入れたい場合は、別途手続きが必要になります。

なお、母親と子供が同じ戸籍に入るためには、母親と子供が同じ苗字であることが必要です。

 

離婚後、子供を母親の戸籍に入れるには?

離婚後に子供を母親の戸籍に入れたい場合は、まず、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」を申し立てて、子供の苗字を自分の苗字と同じにする必要があります。

次に、市区町村役場に子供の戸籍変更の手続き「入籍届」を提出して、受理されると子供は母親と同じ戸籍に入ります。

※苗字を変えることはハードルが高いですが、変更の理由が「同居の親と同じ苗字を名乗るため」であれば、大抵の場合はすぐに許可されます。

※「子の氏の変更許可の申立て」は、子供が15歳以上であれば子供本人が申立てることができます。15歳未満の場合には親権者が本人に代わって変更手続を行います。

さいごに

離婚後の苗字をどうするかは、一時の感情に囚われるのではなく、仕事や人間関係への影響なども考えて、決めなければいけません。

子供がいたり、仕事を持っていたり、婚姻年数が長いとなると考えるべき点は増えます。

人それぞれ状況は異なるので、一般的なやり方にならうのではなく、自分にあった選択をする必要があります。

重大な決め事として責任を感じますが、離婚して自立するための一歩として、じっくりしっかり考えていきましょう。

 

最初にも言いましたが、私だったらやはり「旧姓に戻す」方を選びます。

何より、旦那の苗字から抜け出したいし、同じ苗字でいるといつまでも旦那の親戚とのつながりが切れない気がするし、結婚期間も長くなく、子供も小さいから社会的な影響はまだ少ない方かと思われるので。

ただ、デメリット面としては、氏名変更の手続きが非常に面倒くさいし、会社や知り合いに離婚がバレてしまうということが…。

住民票や保険証、免許証、パスポート、国民年金、預金通帳、各種契約書や光熱費関連、勤務先の書類、名刺など…結婚時ですら煩わしいと思ってしまった、各種名義変更手続きをまたしなければいけないのは気分が落ちますが、メリットを考えると乗り越えるしかないですね^^;

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