離婚後の手続きの一つ、「運転免許証の名前変更」に朗報があります!
現在は裏面に訂正シールを貼られるだけですが、再発行ができるように法律の見直し提案があっているとのこと。
これが通れば、免許更新のタイミングまで我慢せずとも、離婚してすぐに綺麗な状態の免許証を手にすることができるようになります!
離婚後、旧姓に戻すことが多い女性にとってはかなり嬉しいニュースですね。
離婚時の免許証手続きが変わる!?

名前変更だけでも免許証再発行可能にする動きが!
運転免許証の再交付はこれまで紛失した場合などに限られていましたが、住所を変更したり、結婚などで姓が変わったりした場合でも申請できるようになります。
警察庁によりますと、運転免許証の再交付の申請は、現在は紛失したり、破損したりした場合などに限って認められていますが、引っ越しを繰り返すと、裏面にシールを貼って住所を記載しなければなりませんでした。
また、離婚で旧姓に戻った場合、免許証の表側に離婚前の姓が記載されたままになることから、再交付してほしいという要望が寄せられていたということです。
これを受けて、警察庁は運転免許証の交付の手続きに関する道路交通法の規定を見直し、引っ越しなどで住所が変わった場合や、結婚や離婚で姓が変わった場合でも再交付の申請を認めることにしました。
警察庁は、これらを盛り込んだ道路交通法の改正案を来年の通常国会に提出する方針です。
離婚して旧姓に戻したのに、運転免許証の表面にいつまでも婚姻時の姓が残ったままなのは気分が良くないですよね。
それに、身分証明書として使うにも、裏面に氏名訂正シールが貼ってあると「離婚」したと推測されてしまいそうですごく出しにくいものです。
私の場合、離婚して裏書付き免許証になってから次の免許更新までの1年間は、「健康保険証」を身分証明書として使うようにしていました。
これがもし、次の免許更新まで5年もあったりすると…途方に暮れるとともに、なぜ女性ばかりがこんな思いをしなければいけないのかと腹立たしく思えてくるものです。
今回の改正案は、そんなこんな意見が集まって作成に至ったとのこと。
私にとってはもう過ぎ去ったこととはいえ、これから同じ苦労をする人が減るのは嬉しいし、該当者には女性が多いだけに男女平等への一歩としても嬉しく思います!
いつから裏書ではなく免許証再発行できるようになる?
現在は道路交通法の改正案が作成された段階で、これから平成31年の通常国会に提出されるところです。
そのため、いつから改正されるかはまだ未定ですが、早くて平成31年中、遅くとも平成32年には運転免許証の再発行が可能になると見込まれます。
もう少し時間がかかりますが、楽しみに待ちましょう。
裏面シールから再発行になる上での注意点は?
改正案が通れば、離婚後の氏名変更手続きで、裏面シールではなく再発行したきれいな運転免許証を手にすることができるようになります。
改正時期や手続き方法などの詳細は現在のところ未定ですが、ひとつ懸念点があります。
それは、離婚後の銀行口座の名義変更手続きです。
現在は運転免許証の裏書(裏面シール)をもとに氏名のビフォーアフターを確認し、氏名変更をすることができます。
それが、免許証再発行ができるようになると裏書がなくなるため、「住民票」などが必要になる可能性があります。
住民票取得には1通300円かかり、それぞれの銀行ごとに提出が必要になると結構してしまいます。
現段階ではあくまで仮定話ですが、可能性があるということでお伝えしておきます。
さいごに
離婚後の運転免許証再発行ができるようになるのは、平成31年~32年になる見込みです。
離婚して苗字を旧姓に戻すことが多い女性にとっては、精神的なメリットが大きく、待ち遠しい改正ですね。
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