離婚後、父親である元夫には面会交流をする権利があります。
では、元夫の両親、つまり子供にとっての祖父母はどうなのでしょうか?
離婚原因の一端が祖父母にあった場合、子供に会わせたくないですよね…。
それでも会わせなければいけないのか?
会わせないで済む方法はあるのでしょうか?
この記事の目次
離婚後の面会交流 祖父母の面会を拒否できる?
祖父母にも面会交流の権利はある?
面会交流の権利は、原則として子供の両親のみに認められるものです。
祖父母にはその権利はありません。
元夫が祖父母にも会わせたい旨を主張することはできますが、それも拒否されたのであれば強要することはできません。
面会交流時間内は元夫の自由?
面会交流中に何をするか、誰と会うかについては、子の福祉に反しない限りにおいて、元夫が自由に決めることができるとされています。
そのため、祖父母に直接の面会交流権はないものの、元夫が面会の場に立ち会わせることは許されてしまいます…。
約束をしていたのであればルール違反

面会交流についての取り決めで、「元夫の両親には会わせない」というようなルールを決め、調停調書や公正証書などに条項が入っている場合には、ルール違反として相手に警告することができます。
もし、そのようなルールがない場合、祖父母が来るからという理由で一方的に面会を断るのは危険です。
元夫側から慰謝料を請求されたり、条項によっては、「会わせるまで毎月●万円を支払え」というような命令(間接強制)が下される可能性があります。
どうしても拒否したい場合は、適切な対応をとりましょう。
離婚後の面会交流で祖父母の立ち合いを拒否する方法は?
立ち会って欲しくない旨を伝える
「祖父母の同席はしないで欲しい」と元夫に連絡しましょう。
まずは、ルールをはっきり作ることです。
祖父母を連れての面会後に子供の様子に異変があった場合は、「子供が動揺した様子で、帰ってきてから突然泣き出したの」などど、その様子も一緒に伝えると理解してもらいやすいかもしれません。
面会交流調停を申し立てる
元夫に理解してもらえなかったとしても、一方的に面会交流を中止するのは危険です。
慰謝料を請求されたり、間接強制が下される可能性があります。
この場合は、面会交流の調停を申し立てて、祖父母の立ち合いについて話し合いを行うようにしましょう。
もし、調停が不成立となった場合は、「審判」という手続に自動的に移行し、裁判官が双方の主張や一切の事情を考慮した上で、条件等について決めることになります。
相手の祖父母が来るとどのような弊害があるのか、子の精神に悪影響を与えている状況などを具体的に説明するようにしましょう。
面会交流が制限されるのはどんな時?
面会交流が制限されるのは、子の福祉に反する時です。
たとえば、面会交流をしたことで、返って子の精神面における健全な成長を阻害する危険が認められるような場合です。
典型的な例としては…
・子供に対して母親(元妻)の悪口を言う
・子供に不当に金品を買い与える など。
中には、祖父母が母親の様子を根掘り葉掘り聞きだしたうえ子供に口止めをしたことで、子供が恐怖を感じて急に泣き出したり、しゃべらなくなってしまった…なんていうケースもあるようです。
もし、こんなことになったら心配ですし、放ってはおけませんよね(;´Д`)
こうしたエピソードをしっかり調停で訴えれば、きっと理解を得られますので、我慢せず、早急に対処するようにしましょう。
まとめ
面会交流を行う際、祖父母が立ち会うことを不満に思う人は少なくないと思います。
ですが、元夫だけで面会させるよりは安心…ということもありませんか?
子供と二人きりにすると何をするか分からない人もいます。
私のところもそうでした。
「元夫の関係者と縁を切りたい。関わって欲しくない」という思いは強くありますが、「元夫だけに託すよりは安心」と思えたため、祖父母に関しては制限をかけませんでした。
面会交流時に事故や事件が起こるケースもあります。
何が良いか、どちらがマシか十分に検討して決めましょう。
離婚した後も問題は色々と…(;´・ω・)
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