離婚慰謝料はどんな時に請求できる?性格の不一致やセックスレスは?

離婚することになった際、「あなたは旦那さんに慰謝料を請求しますか?」と聞かれると、「あれ、私、慰謝料もらえるのかな?」と急に気になりだしませんか?

不倫された場合には慰謝料請求の話がよく出てきますが、不倫が離婚理由ではない場合で、慰謝料を請求できることってあるのでしょうか?

これから独立して生活していく上で、お金は非常に大切です。ましてや精神的、身体的苦痛を受けていれば、当然に請求してやりたいところです。うやむやにされてしまわないように、慰謝料請求について知っておきましょう。

離婚慰謝料とは

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不倫相手に慰謝料請求するための条件は?

実際どんな理由で離婚する人が多いの?

夫婦の一方に主な離婚原因がある離婚では、離婚原因のある側は、相手方に慰謝料を支払う義務が生じます。慰謝料は、相手方に与えた精神的・身体的苦痛に対する損害賠償金で、これを離婚慰謝料と言います。

離婚慰謝料をともなう離婚原因として多い「不貞行為」を例に見てみます。

不貞行為=浮気や不倫ですが、夫婦間には貞操義務があり、その義務に反することは民法で定められた離婚原因に該当します。そして、この不貞行為により精神的な苦痛を受けて離婚することになった場合、離婚原因をもたらした配偶者は慰謝料を支払う義務が生じるということになります。

ただ、様々な理由で離婚することになると思いますが、すべてのケースにおいて請求できるわけではありません。

どんな時に慰謝料請求できる?

1.請求できるケース例

・不貞行為(浮気や不倫)

・DV(肉体的暴力)

・モラハラ(精神的暴力)

・姑のひどいいびり(夫に相談しても改善しようとしてくれなかった場合)

・悪意の遺棄(理由のない別居状態、生活費を全く入れてくれないなど)

・過度の宗教活動

・度を超えるセックスレスや性的異常

色々記載しましたが、実は、慰謝料を請求する理由は、相手方が了承すればどんな理由でも構いません。

相手方が了承しない場合には、調停や裁判に進む可能性があり、そうなるとまず裁判官や調停委員に慰謝料支払いを納得させる必要が出てきます。そこで、記載しているようなケースの場合、慰謝料支払いが認められることになるのです。ただし、必ずしもすべて認められるわけではありません。

あくまで、「このことが原因で、肉体的・精神的苦痛を味わって、離婚をすることになった」という過程が必要です。たとえば「夫婦関係破綻後の不倫」は、そもそも夫婦仲を維持する努力が双方とも欠けていたという前提があるため、慰謝料支払いの対象になりません。

実際の判別は、裁判官や調停委員の裁量によるため、事情を十分に理解してもらえるようにしっかりと説明することが大切です。

2.請求できないケース例

・性格の不一致

夫婦の双方に責任があるとされることから、裁判所では離婚慰謝料の支払対象にならないとされています。

金額の相場は?

離婚慰謝料の金額の決め方に、決められた計算方法はありません。

協議離婚では、夫婦双方の話し合いによって自由に金額を決めることができます。離婚裁判では、離婚の原因となった行為の回数や程度、婚姻期間、支払義務者の経済力などの事情を踏まえて、離婚慰謝料の有無や金額が決められることになります。

1.大体の相場

実際は個々の事情により算出されるものであるため金額の幅が大きくなってしまいますが、参考までに。

離婚原因 慰謝料請求金額
不貞行為 100~400万円くらい
悪意の遺棄 50~300万円くらい
DV、モラハラ 100~500万円くらい

現実的に受けた被害が大きい場合には、離婚慰謝料とは別に、損害賠償請求を認められることがあります。たとえば、暴力による治療費や仕事ができなくなったことでの損害など、離婚慰謝料300万円とは別に約1,700万円の損害賠償を認めた裁判例もあります。

ただ、離婚時には、慰謝料のほかに、養育費や財産分与などもあります。離婚慰謝料が高額すぎて、一括で払えず分割払いになってしまったり、養育費の負担額に影響が及ぶこともあるため、全体的なバランスを考えて金額を設定する必要があります。

慰謝料請求の期限

離婚慰謝料の請求は、離婚の成立から3年以内にしなければ、時効により請求権が消失してしまいます。

しかし、離婚後3年経った後でも、離婚時に判明していなかった不貞行為が発覚したりした場合には、慰謝料請求権が時効で消滅していないこともあります。

支払ってもらえないときは?

せっかく家庭裁判所に慰謝料請求が認められたとしても、高額すぎて相手が支払えなかったり、金額に無理はないのに払ってくれなかったり…というのはやはりあることです。

そういう場合は、家庭裁判所に履行勧告という申立てをします。すると、家庭裁判所が調査に入り、履行(支払い)がされていない場合には、裁判所から相手方に履行勧告が出されます。これは強制執行力はないものの、かなりの効果があります。

ただ、それでも支払わない場合は、履行命令(期日つきの支払い命令)がくだされます。この命令に従わなかった場合は10万円以下の過料が課せられ、地方裁判所に強制執行の申立てをすることもできます。強制執行とは、相手方の財産を強制的に差し押さえて支払わせる法的手段のことです。

しかしながら、これらの対応は、相手に支払えるだけの資力がなければ、差し押さえる財産もないということで無駄になってしまうため、よく検討したうえで行う必要があります。

まとめ

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不倫相手に慰謝料請求するための条件は?

実際どんな理由で離婚する人が多いの?

1.離婚慰謝料とは、夫婦の一方に離婚原因がある場合、原因を作った側が、相手方に与えてしまった精神的・身体的苦痛に対して支払う損害賠償金のこと。

2.相手が支払うと言えば、離婚慰謝料請求の理由はなんでも構わない。支払いを拒否され、調停や裁判で話し合うことになった場合は、調停員や裁判官に認めてもらえるような慰謝料請求理由が必要になる。よくあるケースは、不貞行為や、DV、モラハラ、悪意の遺棄など。

3.離婚慰謝料の相場は50~500万円ほどが多いが、実際は、離婚原因の内容や婚姻期間、相手の資力などを鑑みて決められるため、個々により金額差は大きい。

4.離婚慰謝料請求は、離婚成立から3年以内という時効がある。ただし、離婚時に知らなかった不貞行為が発覚した場合などは、それに限らない。

5.相手方が支払ってくれない場合は、家庭裁判所にて履行勧告⇒履行命令⇒強制執行をしてもらうが、相手に支払えるだけの資力がなければ意味がないものとなる。





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