証拠集めは進んでいますか?
浮気の全容が見えてくるにつれて、旦那と浮気相手に対する怒り、呆れ、悲しみ、色々な感情が増して、渦巻いているかもしれませんね。
「慰謝料請求してやる!」なんて思っている方もいるかもしれません。
私は、請求していいと思います。もらうべきだと思います。
慰謝料は、不貞行為によって受けた「精神的苦痛に対する損害賠償」ですから。
ただ、不貞行為の内容によっては浮気相手に慰謝料を請求できない場合があります。
まずはできるか、できないか確認しておきませんか?
この記事の目次
浮気相手に慰謝料の請求ができる条件とは?

「故意・過失」が認められること
「故意」とは「悪いことを知っていながらすること」。
「過失」とは「きちんと注意を払っていれば避けられたはずなのに、注意力が散漫であったために悪いことをしてしまったこと」。
つまりは…
・結婚していることを知りながら肉体関係を持った
・結婚していることに気づくことができたはずにも関わらず、きちんと注意を払っていなかったために既婚者と肉体関係を持ってしまった
・既婚者と知っていたものの、婚姻関係がすでに破綻していたと勘違いし、肉体関係を持ってしまった
このような場合、慰謝料の請求をすることができます。
×こんな場合はダメ×
出会い系サイトなどで知り合い、お互いの素性をまったく知らないまま肉体関係を持った場合、故意・過失が認められないという判断がなされる可能性がある。
権利の侵害が認められるケース
たとえば、不貞行為はしていないけれども、頻繁にキスやデートをしていたなどはどうなのでしょうか?
社会通念上、許されない親密な関係を持っていた場合、夫婦が所有している「平穏・円満な共同生活を送るという権利」を侵害してしまうことになります。
こうした行き過ぎた親密な交際に対しては、不貞行為はなくとも慰謝料の支払いを請求できる可能性があります。
×こんな場合はダメ×
婚姻関係がすでに破綻していた場合、そもそも守られるべき「権利」自体がないため、不貞行為による権利の侵害はなく、慰謝料請求が認められないことがあります。
婚姻関係が破綻していたかどうかは、さまざまな事情を総合的に判断して決定されますが、その際にポイントとなるのが「別居」の有無。
夫婦が別居をしていれば、婚姻関係が破綻していると判断される可能性が高くなります。
家庭内別居の場合は、表向きには婚姻関係が破綻していることが分からないため、慰謝料請求が認められることは難しくなります。
浮気相手に慰謝料請求ができない場合とは?
すでに十分な慰謝料を受け取っている場合
配偶者から十分な慰謝料を受け取った場合、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。
たとえば、不貞行為によって生じた損害が200万円である場合…
旦那さんが200万円の慰謝料を支払ったとすると、すでに不貞行為によって被った損害の全額について支払を受けているため、浮気相手に対して慰謝料を請求することはできません。
時効が経過してしまった場合
3年の時効を過ぎると時効が成立し、慰謝料の請求ができなくなります。
時効期間は、不貞行為の事実および浮気相手を知った時点からカウントが始まります。
不貞行為を知ってから長期間経っている場合には、時効が完成し、慰謝料請求ができない可能性があります。
慰謝料の金額
慰謝料の相場は?
浮気相手に対する慰謝料の金額は、具体的に相場が決まっていません。
不貞行為による損害の程度や個々の事情が考慮され決められます。
慰謝料の金額はどうやって決まる?
・不貞行為により受けた精神的苦痛の程度
・不貞行為の発覚によって夫婦の婚姻関係が破綻したかどうか
・年齢、婚姻期間
・不貞行為の期間・回数
・どちらが不貞行為に積極的だったか
・浮気相手の財力、社会的地位
などを総合的に判断し、裁判官が金額を決定します。
離婚をしなくても慰謝料の請求はできますが、離婚をした方が、慰謝料が高くなる傾向があるようです。
過去の判例では50万円から400万円の間が多く、一般的には200万円前後が最も多いようです。
- ▼過去の判例から見る慰謝料の相場
離婚も別居もせずに婚姻を継続する場合 50~100万円 浮気が原因で別居に至った場合 100~200万円 浮気が原因で離婚に至った場合 200~400万円
精神的損害の賠償としての慰謝料ですので、基本的にはいくら請求しても構いません。
しかし、あまりにも高額にすると、揉めてしまい、支払われないこともあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。浮気相手に慰謝料を請求できそうですか?
請求できそうなら、引き続き証拠をしっかり集めましょう。
請求できそうにない場合もあきらめず、弁護士無料相談等で相談してみるのがよいと思います。
専門家としての知識と経験から、良い手を考えてもらえると思います。
↓ここからは私のいつものお恥ずかしい身の上話です。^^;
私の場合、浮気相手と電話で直接話をしたことがあるのですが、その際、浮気相手から「既婚者であることを知らずに付き合った。既婚者であることを知ってからは体の関係はありませんから。慰謝料請求はできませんよ」と言われました。
このセリフで、私は3回ノックアウトされました…。
①独身って嘘ついてたんだ…
②体の関係やっぱりあったんだ…
③慰謝料請求できないのか…と。
さて、この場合、本当に慰謝料の請求はできないのか?
既婚者と知らずに付き合い、体の関係を持った。⇒既婚者であることを知ってからは肉体関係はない。
一見よさそうだけど…。いや待て。
「既婚者と知ってからも付き合い続けている」のはおかしくないか!?
たとえプラトニックな浮気に切り替えたとしても、浮気は浮気だし、私の「平穏・円満な共同生活を送るという権利」を侵害しているんじゃないの!?
と思ったけど、旦那にラブメール満載のLINEを瞬殺でアンインストールされ、自らうっかり浮気相手からのラブレターをヤブレターにしてしまい、証拠が集まらず泣き寝入りするしかありませんでした。
だから私は何度も言います。
まずは、証拠をしっかり集めてください。そのためにも、旦那さんに対してカマかけたり、疑ってみせる態度はしないでくださいね!
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