旦那の浮気相手の女への復讐に慰謝料請求!反論例や注意事項は?

旦那の浮気相手に復讐するなら慰謝料請求が一番!

慰謝料請求は、「精神的な苦痛を味わったことに対する損害賠償」なので当然の権利です。

私たち被害者は、夫の浮気を何年経っても思い出し、その都に傷ついてしまうことがあります。

そんな時、浮気相手への慰謝料請求はせめてもの腹いせというか、心の救いになります。

ただ、浮気相手によっては、誠意ない行動に更に傷つけられてしまう可能性もあります。

まずは、旦那の浮気相手の女からの反論例や浮気相手に対してやってはいけない注意事項を知っておきましょう。

浮気相手からのよくある反論と対処法

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不定行為なんかしていない

浮気の証拠は押さえているのに、「不貞行為はしていない(体の関係はない)」と言われると非常に腹立たしいですよね。

でも、本当にしていなかったら、逆にこちらが訴えられる可能性もあります。

浮気相手に慰謝料を請求するには、不貞行為を認めさせられるような確実な証拠を集めてからするようにしましょう。

既婚者であることを知らなかった

浮気相手に「既婚者とは知らされていなかったから…。私も傷ついてます」なんて言われるケースもあります。

それについては、旦那が「独身だ」と嘘を言ったか、お互い暗黙的にその話に触れなかったのか…。

たとえそうだとしても、浮気相手に対して「過失」を主張できる可能性があります。

・旦那の家に行きたいと言ってもいつも断られていた

・電話がつながらない時間帯があるなど、おかしいと思えたはず

・相手が既婚者であるかどうか確かめもせずに関係を持った…など

浮気相手にも落ち度がある可能性があるため、簡単に引き下がるのはまだ早いです。

夫婦関係は破綻していると聞いていた

「離婚前提の別居中と聞いていた」「奥さんとは離婚協議中と聞いていた」など言われるケースもあります。

おそらく、旦那さんが「妻とはうまくいっていない」「離婚したいと思っている」などと言っていた場合でしょう。

これについては、単に誘い文句として言ったか、旦那的には本気でそう考えていたか、浮気前から本当に破たんしていたか、その状況によって対応は異なります。

「誘い文句として言った」「旦那はそう思っていた」場合、浮気相手に対して「過失」を主張できる可能性があります。

「この話だけで婚姻破綻を信じるのは軽率」と。

「定期的に性交渉があった。休日は家族でよく外出している」などを伝えることで、浮気相手の主張は崩せます。

ただし、「浮気前から本当に破綻していた」場合は、慰謝料請求することは厳しいでしょう。

浮気相手への慰謝料請求はこちらも

⇒ 浮気相手に慰謝料請求できるのはどんな時?金額は?

しつこく誘われたから仕方なく応じただけ

「〇〇さんにどうしてもと言われて、仕方なく応じただけです」

不貞行為はどちらから誘って始まったかは関係なく、「故意または過失」がある限り、慰謝料を支払う義務があります。

故意又は過失とは、浮気相手が配偶者のことを既婚者と知っていたか、又は不注意で配偶者のことを既婚者と知らなかったことを言います。

浮気相手も良い大人でしょうから、知らなかったとか仕方なくなどの言い訳は通用しません。

なぜ自分が慰謝料を払わないといけないのか

「不倫の何が悪いの」「慰謝料を支払う意味が分からない」というようなことを言われる場合。

中には常識が通用せず、話にならない人もいます。

不倫慰謝料請求は、不貞行為によって損害賠償責任が生じている旨を記載した内容証明郵便等を使用して請求するのが第一手段ですが、それに応じないような相手の場合は、速やかに調停や訴訟等に進みましょう。

 

旦那の浮気相手にしてはいけないこと

「一言文句を言ってやりたい!」「自分が味わった辛さを、浮気相手にも同じように味あわせたい!」そう思っているかもしれません。

ただ、やり方によってはただの「嫌がらせ」となり、立派な違法行為になってしまう場合があります。

では、どんなことをするとマズいのでしょうか?

浮気相手に怒鳴り込みに行くこと

文句を言ってやりたい気持ちは分かります。

ですが、万が一、怒りや憎しみの感情に任せて、浮気相手に不適切な発言をしてしまったら「脅迫・恐喝」と訴えられかねません。

胸元をつかんだり、小突いたりすれば「暴力」を受けたと訴えられ刑事事件に発展してしまうことも考えられます。

また、浮気相手と接触したことで、浮気相手の家族や勤務先など第三者に浮気の事実がバレてしまうと、浮気相手に生じた損害に対して責任追及されてしまう恐れもあるため注意が必要です。

ネットに浮気相手の実名をあげて公表する

インターネット上の掲示板やブログなどに、浮気相手の実名をあげて「この女は私の旦那と不貞行為をした」と公表したり、SNSで拡散するのは絶対にしてはいけません。

たとえ事実であっても、「名誉棄損、侮辱罪、プライバシーの侵害」にあたってしまいます。

そうなると、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金という厳しい処分が下されることになります。

浮気相手への退職強要

同じ職場内での浮気だった場合、浮気相手が近くにいられると不安で、退職してもらいたくなると思います。

お願いする…という形式であればいいのですが、職場に不貞行為の事実をばらして、浮気相手に退職を強要するようなことはしてはいけません。

場合によっては、浮気相手から不貞行為の慰謝料以上の損害賠償請求をされる恐れがあります。

同じ職場内で浮気再発が心配な場合は、「職務との関連性がない私的な接触を持った場合には、追加で○○万円の違約金を支払う」という一文を慰謝料の合意書に記載し、誓約させるとようにしましょう。

浮気相手の配偶者に知らせる

不貞行為が原因で、自分の家族は傷つきバラバラになったのに、浮気相手の家族は誰も知らず何も変わっていない…となったら、不倫相手にも同じ目に遭わせたくなるかもしれません。

しかし、腹いせ目的で浮気相手の配偶者に浮気をバラすのは「違法行為」に該当する可能性があります。

また、浮気相手の配偶者からすれば、自分の旦那に対して慰謝料請求をする権利があるため、結局は相殺で終わってしまったり、双方離婚なんてことも考えられます。

それでも相手の配偶者にバラしたい場合は、「自宅へ慰謝料請求の内容証明を送付したり、関係修復を目的として浮気相手の配偶者に相談する」、その結果バレてしまった…ということであれば、完全な違法行為とは言えません。

浮気相手の両親への慰謝料請求

浮気相手の年齢が若すぎたり、支払い能力がなさすぎるからといって、浮気相手の両親に慰謝料請求することはできません。

慰謝料は浮気相手自身に支払う責任があり、浮気相手の両親に責任はありません。

ただし、両親が「任意に」支払いをしてくれるのであれば受け取ってかまいません。

 

さいごに

慰謝料請求について、話し合いにならない時や相手が弁護士をつけてきた際は、自分も弁護士をつけた方がよいです。

どんなに書籍やネットで知識を得ても、弁護士の知識と経験には勝てませんから…。

 

↓ここから先はまた私の話です^^;

私は浮気相手に一言物申すために電話をしたんですが、とてもか細く体調が悪そうな声で話されるため、「二度と連絡してこないでください。今後も連絡をとることがあれば、こちらも対応を考えさせてもらいます」とだけしか言えませんでした。

もし、強気な口調で「私は悪くない、関係ない!」などと言われていたら、私は怒鳴りつけてしまっていたかもしれません。

その時は何の知識もなく、怒りに身を任せて電話をしてしまっていたのですが、不貞行為をされた上に、犯罪者にまでさせられたらたまりませんよね。

みなさんもお気をつけください。

ちなみに、その電話の後も、浮気相手から旦那宛に何度も電話がかかってきていました…。

恋は盲目。たとえ不倫だろうが、一度好きになったら簡単には忘れられないようで、言葉の圧力だけでは何の効力もなくきちんとした対応の必要性をひしひしと感じました。

旦那の浮気不倫についてのまとめ第一弾はこちら

⇒ 旦那の浮気不倫まとめ①チェック方法と発覚編

私も夫に浮気されました(;´Д`)

⇒ 新婚早々離婚!?LINEで夫の不倫発覚…(体験談)





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