風俗通い、1回限りの肉体関係、肉体関係はないけれど女性との度重なるデート…。
旦那のこれらの行動を許すことができますか?
なかには、風俗はしぶしぶ許している人もいると思いますが、私はどれも許せないタイプです…。
妻の気持ちはお構いなしに「風俗は金を払っていってるんだから浮気じゃない。ビジネス関係だ」なんて言われたら腹が立ちますよね。
今回は、これらの行為が、離婚原因となる「不貞行為」に該当するのかまとめてみました。
この記事の目次
不貞行為とみなされる条件
不貞行為とは、「配偶者のある者が、その自由意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」です。
そもそも、夫婦は「配偶者以外とは性関係を持ってはならない。それぞれが純潔を守らなくてはならない」とする貞操義務を負っています。
そのため、不貞行為をすると民法第770条の「法定離婚事由」に該当し、離婚理由として認められます。
ポイントは「性的関係を持つこと」のようですが、ここで気になるのが性的関係の「範囲」です。
例えば、「職場の部下と不倫関係に陥り、半年にわたって密会、性交渉を繰り返していた」なんていうのは不貞行為の王道ですが…。
「体の関係を持たない浮気」や「風俗」はどうなんでしょうか?
これを理由に言い逃れしている旦那さんもいるかもしれませんが、本当に正当な理由として認めるべきものなのでしょうか?(;´Д`)
これって不貞行為に該当するの?
1.一度限りの関係

答え:不貞行為に該当する。
魔が差して、もしくは酔っぱらって一度だけ肉体関係を持ったとしても、不貞行為となります。
しかし、離婚裁判で、不貞行為を離婚原因として認めてもらうためには、ある程度継続的に不貞行為を行っている事実がなければ難しいと思われます。
ただ、一度だけの浮気なら許されるというものではありません。
この一度だけの不貞行為によって婚姻関係が破たんしたと判断できるケースでは、法的な離婚理由のひとつである「婚姻を継続しがたい重大な事由」として、離婚条件として認められる可能性はあります。
2.風俗店
答え:風俗店の種類による。性交渉ありの店の場合は不貞行為に該当する。
風俗店には「性交渉」を行う店と、性交渉はないが射精を伴う「性交類似行為」を行う店があります。
そのため、どういう風俗店でどういった行為を行ったのかによって、不貞行為に該当するかどうかが判断されます。
以下で、風俗店の種類別に確認してみましょう。
【ソープランド】
浴室で性交渉(俗に本番と言われる)まで含めたサービスを提供する店。
不貞行為に該当する。
【ファッションヘルス、ピンクサロン】
性交渉は行わないが、直接的に性器を刺激して射精させるところまでサービスに含まれる店もある。
性行類似行為にあたることから、不貞行為に該当するとは明言できない。
ただし、何回も通っているような事実があれば、たとえ性交類似行為は不貞行為にあたらないという判断がなされても、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたり、離婚が認められる可能性はある。
【セクシーパブ】
飲食店の形態で、ソファーに座っている男性客の上に女性スタッフが対面で乗り、服を脱いだりキスをする店。
基本的には、女性の体に触れるだけなので、これだけでは性行為類似行為とも言えないため、不貞行為には該当しない。
ただ、ファッションヘルスやピンクサロン同様、頻繁に通っているようなことがあれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたり、離婚が認められる可能性はある。
【ハプニングバー】
性的関係を期待した男女が訪れる店で、性交渉をするかどうかは客同士の合意による。
そのため、必ずしも性的関係を持ったことにはならず、不貞行為とは言いにくい。
しかし、ハプニングバーは、他人との性的関係を期待して行く店なので、行ったこと自体で不貞行為を推測させる可能性もある。
【キャバクラ】
飲食店でスタッフの女性と楽しく話をする店。
不貞行為には該当しない。
ただ、足繁く通い、その結果家庭を顧みないようなことがあれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたり、離婚請求が認められてしまうこともある。
つまり…ソープランドは即刻、不貞行為に該当‼
それ以外の、性交類似行為が行われる店であれば不貞行為とみなされてしまう可能性があり、性行為類似行為がない店であれば不貞行為にはあたらない。
ただし、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたり、離婚が認められる可能性はある。
3.肉体関係のない浮気
答え:不貞行為に該当しない。
異性と食事やドライブ等のデートをしたり、キスやハグ、メールのやり取りをしていても、不貞行為にはならない。
「浮気」にはなると思いますが…。
ただし、このことが原因で婚姻関係が破たんした場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚請求は可能です。
そもそも、本当に1回限りなのか、肉体関係はない付き合いなのか…?
浮気や嘘つきは直りません。事実をしっかり追求しておくのがおすすめです。

4.同性との浮気
答え:不貞行為に該当しない。
不貞行為の定義は「配偶者以外の異性との性的関係を持つこと」とされており、同性愛は異性との関係にはならないため、不貞行為には該当しない。
ただし、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚請求は可能です。
5.別居中の浮気
答え:不貞行為に該当する。ただし…
そもそも夫婦関係が破たんしている状態で、他の女性と性的関係を持った場合、この性的関係と夫婦関係の破たんには因果関係が認められません。
そのため、不貞行為を理由に離婚請求することはできません。家庭内別居の状態でも同様です。
夫婦関係が破たんしているかどうかは、別居の有無や期間、別居の目的などから判断されます。
6.家計のためにソープランドで働いている場合(番外編)
答え:不貞行為に該当する。
生活のために仕方なく働いていても、そこが性的関係を伴う風俗店である場合、残念ながら、不貞行為に該当してしまいます。
また、相手方から「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚請求をされてしまう可能性があります。
さいごに
浮気が法律上の不貞行為に該当するかは、配偶者以外の異性と「性的関係」を持ったかどうかによります。
そのため、一度限りでも性的行為を持てばアウトだし、仕事とはいえ風俗店で性的行為を持てばアウトになります。
逆に、肉体関係のない浮気、同性愛は、不貞行為に該当しません。
ただ、性的関係がなくても、それが「婚姻を継続し難い重大な事由」となれば、離婚請求が認められます。
「風俗は浮気じゃない」なんて平気で言っている旦那さんがいたら、「風俗は離婚理由になるんだからね」とビシッと言ってあげましょう‼
※「浮気・不倫」に関する記事はこちらにまとめています。
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