「もう我慢できない!離婚することに決めた!」
そんなあなた、離婚理由は何ですか?
あとは離婚届けを提出するだけ!そうであれば、問題はありません。
しかし、もしこれから旦那さんに離婚話を持ちかけるところであれば、場合によっては、その離婚理由では離婚できないかもしれません。
問題となるのは、離婚話がうまくまとまらず、裁判離婚をすることになってしまった場合…。
協議離婚や調停離婚では、夫婦の合意がとれれば離婚理由は何でもかまわなかったのに、裁判離婚となると、民法で定められた離婚原因5つのうちいずれかに該当していることが必要になってしまうのです。
この記事の目次
離婚手段の種類

協議離婚
夫婦二人の話し合いで離婚することを言います。
お互いが離婚について同意できれば、離婚届けを本籍地または住所地の市区町村役場に提出し、受理されれば離婚が成立します。
離婚の理由や事情は問われません。
日本では、離婚する夫婦の約90%がこの協議離婚にて離婚しています。
調停離婚
夫婦二人の話し合いでまとまらない場合(協議離婚が不成立の場合)は、家庭裁判所での調停離婚に進みます。
夫婦のどちらかが、管轄の家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることが必要です。
離婚理由は問われません。
家庭裁判所では、調停委員が夫婦それぞれから事情を聞き、夫婦がお互いに合意し解決できるように仲裁してくれます。
調停は、離婚目的だけでなく、円満調整のためにも行われます。
財産分与・慰謝料などの金銭問題や、親権・養育費などの養育問題などの離婚条件について、夫婦双方とも合意ができれば、調停調書が作成され離婚が成立します。
裁判離婚
協議離婚、調停離婚で離婚が成立しなかった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、離婚を認める判決を得なければ離婚することができません。
離婚訴訟を起こすには、民法770条で定められている「法定離婚原因」に該当していることが必要になります。
なお、調停を経ずに離婚訴訟を起こすことはできません。
民法770条で定められた法定離婚原因
1.不貞行為
いわゆる浮気や不倫。
法律的には「配偶者のある者が、その自由な意思にもとづいて配偶者以外の者と性的関係をもつこと」です。
夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない義務を負っています。この同居・協力・扶助義務の中には、夫婦とも貞操を守る義務が含まれています。
そのため、相手の不貞行為を理由に離婚請求することができます。
2.悪意の遺棄
夫婦間の同居、協力、扶助の義務があるにもかかわらず、正当な理由なくその義務を怠り、放棄すること。
例えば…
・正当な理由もなく家を出て行って帰ってこなくなった。
・収入をギャンブルにつぎ込み生活費を渡さない。
・健康に問題はないのに働かず生活費を入れない。 など
別居における正当な理由は、別居の目的や相手の生活状況、生活費送金の有無、別居期間などから判断されます。
-悪意の遺棄となる別居のケース
・理由もないのに同居を拒否する、家出を繰り返す
・生活費を送る約束で別居したのに生活費を送らない
-悪意の遺棄とならない別居のケース
・単身赴任や長期出張による別居
・婚姻関係の修復、調整を目的とした別居
・配偶者からの暴力や虐待を避けるための家出
3.3年以上の生死不明
3年以上配偶者の生死の確認ができない状態の場合、離婚請求が可能です。
本人からは連絡がないが知人が生きているのを見たとか、知り合いには連絡があるといった場合は、生死不明には該当しません。(この場合は「2.悪意の遺棄」に該当する可能性はあります)
4.回復見込みのない精神病
夫婦としての精神的なつながりが持てず、夫婦の協力扶助の義務が継続できないと判断される、強度の精神病を患っている場合、離婚原因として認められます。
ただ、病者の今後の療養、生活等について、ある程度今後の生活見込みがついた上でなければ、離婚請求は認められないものとされています。
「強度の精神病」で「回復の見込みがない」かどうかは、専門医の鑑定をもとに法律的に判断されます。
5.婚姻を継続しがたい重大な事由
上記1~4のいずれの事由に該当しない場合であっても、婚姻関係の破たんが深刻であり、今後の回復の見込みがないと認められる場合には、婚姻を継続しがたい重大な自由として離婚請求が認められます。
・性格の不一致
・信仰、宗教上の対立
・セックスレス
・配偶者の暴力、暴言、侮辱
・配偶者の犯罪
・配偶者の家事や育児に対する非協力
・配偶者の親族との不和
・配偶者の借金・浪費
まとめ
協議離婚では夫婦それぞれが合意して離婚届けを出せば離婚が成立し、離婚理由は問われない。
しかし、夫婦の一方が離婚を拒否し、調停でも離婚の合意がなされなかった場合には、裁判所に離婚裁判の申し立てをすることになる。裁判で離婚を認める判決をもらう(裁判離婚をする)には、民法で定められている「法定離婚原因」に該当していることが必要となる。
離婚することについて、相手の同意が得られそうにないときには、勢いで離婚話をするのは待った!
まずは証拠となるものを準備しましょう。しっかり戦略を持って進めることが離婚への近道です。
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