離婚調停申立ての「付属書類」の種類と夫への開示を防ぐ方法は?

離婚調停を申し立てるには、「離婚調停申立書」(夫婦関係調整調停申立書)の記入が必要でしたが、それに加えて、家庭裁判所によっては「付属書類」の提出が求められます。

準備物がたくさんあると億劫になってしまいそうですが、付属書類は、裁判官や調停委員に夫婦の実情やこれまでの経緯を知ってもらうための大切な書類となります。

ただ、提出方法を誤ると、相手方に見せたくない情報を見られてしまうことになるため、書類の準備は慎重に行いましょう。

付属書類とは?

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1.重要度が高い!

離婚調停を担当する裁判官や調停委員は、離婚調停をはじめる前に、提出された書類を読んでから調停に入られます。

そのため、付属書類を通して、裁判官や調停委員に自分の意思や実情をしっかり伝え、気持ちをつかんでおくことで、有利な離婚にぐっと近づけることができる可能性を秘めています。

ただ、付属書類は相手方に見られてしまうこともあるため、記載内容には注意が必要です。

相手にとって不利になる内容を書くことで、相手方の感情を逆なでることになってしまい、話し合いがうまく進まなくなることも考えられます。

記載内容や書き方によって、有利にも不利にもなるため、申立書よりも重要な書類であると言えます。

2.どんな書類があるのか

付属書類は、各家庭裁判所で名称が異なり、書式や内容、必要となる書類もバラバラです。

以下は、ホームページで確認ができる裁判所の付属書類の例です。

実際に離婚調停の申し立てをされる場合は、申立先の家庭裁判所のホームページで確認したり、直接問い合わせをしてみてください。

さいたま家庭裁判所 福岡家庭裁判所
連絡先等の届出書 連絡先の届出書
事情説明書 事情説明書
進行に関する照会回答書 進行に関する連絡表
非開示の希望に関する申出書 資料非開示の申立書

さいたま家庭裁判所HP「夫婦関係調整(離婚・円満)調停の申立て」

福岡家庭裁判所HP「夫婦関係調整(離婚・円満)調停の申立て」

その他の裁判所についてはコチラからお探しください。

3.相手方に見られる可能性がある

裁判所に提出した書類や証拠の中には、調停資料として相手方に送付されるものや、相手方が裁判所に申請して、裁判所の許可を得られれば、見たりコピーを取ったりすることができるものがあります。

つまり、相手方の目に触れる可能性があるということです。

ただ、これも各裁判所によって扱いが異なり、同じ内容の書類でも、「相手方に見せることはありません」とはっきり記載してあるところもあれば、「原則として閲覧・コピーの対象とはしない取扱いになっています」と記載されているところもあります。

もし、現住所を知られたくないとか、見られたくない資料がある場合は、裁判所に「相手方に見られる可能性はあるのか」「相手方に見られないためにはどうしたらよいのか」など確認をしてください。

付属書類の内容

1.連絡先等の届出書

家庭裁判所から連絡をする際の、書類送付先と昼間に連絡可能な電話番号を記載して提出します。

もし、DVやストーカー行為などを受けており、相手方に住所などを知られたくない場合は、必ず「非開示の希望に関する申出書」を一緒に提出してください。

そうすれば、相手方から開示請求があったとしても、原則として相手方には開示されません。

各裁判所の書式によっては、「連絡先等の届出書」自体に、非開示希望について記載する箇所が設けられているものもあります。

2.事情説明書

離婚調停を申し立てるに至った経緯の詳細を伝えるための書類です。ほとんどの家庭裁判所で「事情説明書」という名称で扱われています。

基本的な記入内容は、離婚調停で対立しそうな内容、同居家族、夫婦それぞれの収入や財産、住居状況、夫婦が不仲になったいきさつ、などです。

未成年の子供がいる場合は、子供の離婚に対する気持ち、学校や家庭での生活状況、面会状況なども記入します。家庭裁判所によっては、子供についての記入箇所が「子についての事情説明書」等の名称で、別書類になっているところもあります。

なお、この書類は、相手方から開示請求があって裁判官が認めれば、相手方は閲覧・謄写をすることができます

どうしても見せたくない場合は、「非開示の希望に関する申出書」という書類を一緒に付けて出すと、裁判所から閲覧・謄写の許可が出ないということが期待できます。というのも、見せるか見せないかは、あくまで裁判所の判断にゆだねられるため、絶対に開示されないとは言いきれません。

3.進行に関する照会回答書

基本的な記入内容は、相手方との話し合いの状況、暴力の有無、調停希望曜日、配慮を希望することなどで、調停進行の参考にされます

原則として、進行に関する照会回答書は、相手方に開示されないため、事実をそのまま書いて実状を伝えるようにします。

ただ、裁判所によって「照会回答書」の書類がない場合は、「連絡メモ」や「事情説明書」にといった書類に照会回答書の内容が含まれる書式になっていることがあります。

4.非開示の希望に関する申出書

「進行に関する照会回答書」以外の付属書類について非開示を希望する場合は、その書類それぞれにステープラ(ホチキス)で留めて提出します。

非開示の希望に関する申出書が一緒に提出されると、裁判官の許可がなければ相手方に開示されません。

申出書には、非開示を希望する理由を書き、書類の一部だけ非開示にしたい場合は、書類の非開示にしたい部分にマーカーなどで色を付けておきます。

注意したいのは、上にも記載しましたが、非開示を希望したからといって、非開示になるかどうかは裁判官の判断次第という点です。

また、非開示を希望する書類のそれぞれに、本書面が一体として添付されていない場合には、非開示の希望があるものとは扱われないため、必ずホチキスで留めて提出するようにしてください。

その他の資料

離婚調停で付随申立てをする場合は、その申し立て内容によって、他にも資料を提出しなければなりません。

離婚調停の申立て時に必ず必要になるとは限りませんが、いずれは必要になるため、早めの準備をおすすめします。

1.離婚請求だけの場合

・夫婦の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書、発行から3ヶ月以内)

2.養育費を請求する場合

・源泉徴収票の写し

・給与明細の写し

・確定申告書の写し

3.財産分与を請求する場合

・財産目録

・不動産の登記事項証明書

・固定資産税評価証明書

・預金通帳の写し

・残高証明書

4.年金分割を請求する場合

・年金分割のための情報通知書

5.他に夫婦または裁判所で決まったことがある場合

・協議書、合意書、念書等

・公正証書、公証人の認証を受けた私署証書

・調停調書、審判書、判決書の写し

 

入手するのに時間がかかる書類もあるため、できれば離婚調停を申し立てる前に用意をしておきましょう。

なお、裁判所に提出した資料は戻ってこないため、他に使用する可能性がある場合は、原本は手元に残しておきコピーを提出するようにしましょう。

 まとめ

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1.付属書類は、申立書では伝えきれない内容を補足するための書類。連絡先の詳細や、離婚を決意するに至った経緯などを記入して提出する。

家庭裁判所によって必要となる書類は異なり、書類の名称や内容も裁判所によって異なるため、必要な書類や記入方法は各裁判所に問い合わせる必要がある。

2.相手方に見せたくない書類については、「非開示の希望に関する申出書」をホチキスで留めて提出すること。

付属書類は、裁判官や調停委員に実情や経緯を知ってもらうチャンスでもあるため、相手に見られると困るからと、遠慮して事実に反することを記入したりしないように。

3.養育費や財産分与についてなど、付随申立てがある場合は、その他資料の準備も必要となる。取得するのに時間がかかる書類もあるため、早めに用意をしておいた方が良い。





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