離婚届をもらうには?場所や時間、休日は?ダウンロードできる?

離婚といえば「離婚届」。

実は、今すぐ離婚届を提出するわけではないけれど、夫婦喧嘩の流れや、戒めのため、お守り代わりなどの理由で、離婚届を持っている方は結構いるようです。

たとえば、浮気した夫に戒めのために離婚届を書いてもらい、それを人質ならぬ物質として妻が握っているとか…。

そんな私も先日、入手しました。

お守り代わりか、離婚するためか、使い道は検討中ですけれど^^;

ところで、離婚届ってどこでもらえるか知っていますか?

私は「区役所に行けば置いてあるよねー。5枚くらいもらっておこう」なんて軽く考えて行きましたが、いざ到着してみるとちょっと探してしまい、そして、抵抗がありました…。

人がたくさんいるので、職員だけでなく、知り合いが来ていて目撃されやしないか!?なんてヒヤヒヤするし…。

そして、記入台においてあるかと思って何周も回って探したけれど、なかったんですよね…。

こんな時には長居は無用。なるべくササっともらって帰れるよう、ポイントを押さえておくことがおススメです。

市区町村役場にもらいに行く場合

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1.戸籍担当窓口でもらう

市区町村役場の開庁時間は、月曜~金曜日(祝日除く)の8時30分~17時15分です。

戸籍担当窓口で、「離婚届の用紙をください」と言えばもらえます。

窓口名称は自治体によって、戸籍課、戸籍住民課、市民課、市民窓口課、など異なります。

また、役場によっては、届出用紙や申請用紙を記入するためのテーブルに置いてある場合もありますので、声をかけづらい場合はまずはこちらを探してみるといいですね。

私が行った役場ではこのテーブルには置いてなかったので、結局窓口に声をかけて用紙をもらいましたが、年齢が微妙に若そうな男性の方だったので、少し気まずさがありました…。

2.平日もらいに行けない場合

17時15分に閉庁してしまいますので、仕事をしている人は、ノー残業で向かったしても間に合わないし、昼休みにダッシュしたとしてもなかなか行けませんよね…。

でも大丈夫です。

大抵の役場は、夜間や土日祝日の窓口があり、24時間365日対応してもらえるようになっています。

17時15分~翌朝までは当直員による対応となりますが、離婚届の用紙をもらうことはできます。

ただ、役場によっては、夜間対応時間が異なるようですので、夜遅くや早朝もらいに行きたい場合は、事前に確認をして行くことをおススメします。

離婚届は全国共通?

ところで、どこの役場にもらいに行ってもいいものなのか?様式はどこも共通なのでしょうか?

離婚届は自治体によって少し書式が異なるようですが、全国どこでも使えるそうです。

なので、必ずしも居住地管轄の役場に行く必要はなく、勤務先の最寄りの役場や、出張先、寄り道先の役場でもらっても大丈夫です。

地元の役場だと、知り合いが働いていたり、知り合いに会う可能性があるため、人目が気になるようでしたら少し離れた役場まで行くのもいいですね。

ちなみに、離婚届の届出先欄に、自治体の首長(市区村長)名が記載してあったとしても、二重線で消して自分が提出する先名に書き直せば大丈夫です。

ダウンロードもできる

1.役場のホームページからダウンロード

一部の自治体では、離婚届をダウンロードできるようになっています。

そのため、自分でダウンロードして印刷できれば、役場まで取りに行く必要はありません。

たとえば、下記ページからダウンロードすることができます。

離婚届(PDF) 茨城県鹿嶋市HPより

※前述のとおり、離婚届は自治体によって若干書式が異なりますが、全国どこでも使えます。

注意事項としては、A3サイズの用紙への印刷が必要なことです。

職場のプリンターを拝借できればいいのですが、家庭用のプリンターだとなかなかA3サイズまで対応していないことが多いため、確認してみてください。

2.A3サイズの用紙がない場合

A3サイズへの対応がない、またはA3用紙がない場合は、A4サイズで印刷をしましょう。

そして、コンビニなどのコピー機で、A4からA3サイズへの拡大コピーをすれば、できあがりです。

そもそもプリンターがない場合は、ダウンロードした離婚届を、USBメモリやSDカードなどの記録メディアに保存して、コンビニのマルチコピー機で印刷すれば大丈夫です。

まとめ

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1.離婚届をもらうには、市区町村役場の戸籍担当窓口でもらう。開庁時間に取りに行けない場合は、夜間休日窓口でもらうことができる。ただし、夜間休日対応は役場によって異なるため事前確認が必要。

2.離婚届の様式は、自治体によって若干異なるが、全国どこのでも使用することができる。

そのため、人目が気になる場合は、少し遠方の役場までもらいに行くことも可能だし、出張先や旅先などの出先にある役場でもらうことも可能。

3.役場まで取りに行かずとも、自分でダウンロードして印刷する方法もある。

ただし、A3サイズの用紙への印刷が必要であり、家庭用のプリンターではA3サイズへの対応がないことも。

その場合は、A4サイズで印刷して、コンビニ等のコピー機でA4からA3サイズへの拡大コピーをすると良い。





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