調停委員は変更可能?離婚を有利にするには味方につけること!

いよいよ離婚調停がはじまったけど、どうも調停員と合わない気がする…。

しきりに相手方の言い分を私に聞かせようとしてくるけど、私の意見を夫に伝ちゃんと伝えてくれているんだろうか?

もしかして、夫側の味方に付いてしまっているの?

そんな不信感、不安感を持っている方は少なくないと思います。

こんな時、調停委員を変更することはできるのでしょうか?

調停委員は変更できる?できない?

businessmen-463335__180

調停委員を味方につけて、夫との離婚をより有利にしよう!

離婚調停は【申し立てられた側が不利】って本当?A子の事例

1.基本的には変更できない

どんなに調停委員と性格や考え方が合わないと思っても、調停委員を変更することは認められません。

なぜならば、一度変更を認めてしまうと、自分と同じ見解を持つ調停委員にあたるまで、変更し続けてしまうことになるからです。

 

考えてみてください。

自分と見解が合わないということは、調停委員は相手方の見解に近いところにいるということです。

つまり、相手方とは合っているということ。

 

調停員を変更して、自分と合う調停委員を見つけたとすれば、今度は相手方と合わない状態になっているということが考えられます。

このように、一度調停委員の変更を認めてしまうと、変更合戦になってしまうことが予想されるのです。

 

また、そもそも調停員の意見に従う義務はないし、申立人はいつでも調停を取り下げることができます。

そういった選択肢も用意されていることも、調停委員を変更できない理由にあります。

 

2.変更できるケース

調停委員と当事者の間に一定の関係性がある場合のみ認められます。

たとえば、親戚関係にあった場合などが該当します。

 

本当にその調停委員と合わない?

1.仕組み上、仕方ない面もある

調停委員が相手方の肩を持っているように感じるのは、離婚調停の仕組み上、仕方がない面もあります。

なぜならば、調停委員は離婚成立に向けて、夫婦それぞれから意見や条件を聞き取り、それを相手方に伝え、お互いを譲歩させるように話をします。

 

「相手方はこう言っているから、この辺で手を打ったらどうかしら」

と譲歩を促されますが、言われた側としては…

「なぜ相手方の要求に寄せなければいけないの?調停委員は向こうの味方なの!?」

という風に思えてしまうんですよね…。

 

離婚調停とはこういうものであるということを念頭において調停に臨むと、少し冷静に調停委員の意見に耳を傾けることができるかもしれません。

 

2.人間性が疑われる場合

単に性格や考え方が合わないだけでなく、一人の人間として明らかに目に余る言動が見られる場合は問題です。

相手方も同じように感じていれば、おかしさは確実でしょう。

 

たとえば、人を小馬鹿にしたような態度をとったり、差別的な発言をしたり、威圧的な態度をとられたり。

「中立性・公平性」をうたう調停委員にあるまじき対応があったとしたら、そのままにはしておけません。

 

こういった場合は、担当の裁判所書記官に相談をしてみましょう。

調停の呼び出し通知(調停期日通知書)に連絡先が書いてあります。

 

ただ、抗議する場合、調停中は避けましょう。

調停中に調停委員を前に抗議をしたとしても、そもそも人間性がおかしいため、自分の非を認められる可能性は低いです。

それに、そのような調停委員でも変更してもらえるとは限らず、そのまま続投される可能性もあります。

そうなると、その後の調停で不利な扱いを受けてしまう危険性があります。

 

できれば相手方とも意見を合わせてから書記官に話す方が良いでしょう。

そうすれば、「どちらがチクった」というような捉え方をされず、片方が不利な扱いを受けることが防げるはずです。

あくまで相手方と話ができる状況であれば…ですが。

 

相談した結果、書記官からみても異常だと判断されれば、裁判官に報告して変更を検討してもらえたり、裁判官から調停委員に対して態度を改めるように勧告してもらえたりします。

 

まとめ

handshake-220233__180

離婚調停に提出すべき書類【陳述書】これで夫に差をつけろ!

離婚調停で有利な離婚をするために必要なものは?持ち物と服装と○○

1.調停委員の変更は、いかなる理由があろうとできない。ただ、調停委員が当事者の親戚だったというような場合は変更が認められる。

2.調停委員に対して「相手の味方に付いている、おかしい」と思うのは、夫婦それぞれに対して譲歩するよう説得していくことで離婚成立を目指す離婚調停の仕組み上、仕方がない面もある。ただ、一人の人間として明らかに目に余る言動が見られる場合は問題があると言える。その場合は、書記官に相談してみること。裁判官に報告して変更を検討してもらえたり、裁判官から問題の調停委員に対して勧告してもらうことができる。





コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です