離婚が成立してホッと一息ついたところで、まさかの妊娠発覚。
喜んでますか?戸惑ってますか?
離婚前、夫とは夫婦関係を持つような関係や雰囲気ではなくなっていると思われるため、離婚後すぐに妊娠発覚した方の多くは、新しい彼との子供を授かったのではないかと想像されます。
そうなると、嬉しさ大半の反面、でもちょっと早すぎたかな…なんて戸惑いもあると思います。
結婚に懲りて再婚は考えてない、しばらくは独身でいるつもり、次の結婚では失敗したくない…離婚後は色々考えてしまうかと思いますが、妊娠したとなれば、もう、そんなことを考えている暇もありません。
そうして、再婚を決意したとしても、出産日次第では大きな問題が発生してしまうのです。
それは、新しい彼との間の子を妊娠したのに、戸籍上、元夫の子供になってしまう問題…。
もし出産予定日が離婚後300日以内になりそうであれば、下記の内容をしっかり読んでおいてください!
「離婚後すぐ妊娠」の問題点
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「離婚後すぐ妊娠」の問題点、それは、「民法772条(嫡出の推定)」です。
第1項 婚姻中に妊娠した子は夫の子供と推定する
第2項 婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する
つまり、離婚後300日以内に産まれた子供は、婚姻中に妊娠したと推定され、離婚した元夫の子供扱いになると定められているのです。
妊娠してから出産するまでの日にちは大体280日です。そして、妊娠発覚するのは大体妊娠40~50日くらい。
そのため、離婚後1~2か月で妊娠が発覚した場合には、出産は離婚後300日以内になると思われるため、この問題の対象となってしまいます。
そして、心配されている方の多くはこう思っているのではないでしょうか?
「元夫とは長いこと夫婦生活を持ってなかったから、新しい彼の子供で間違いない…それなのに元夫の子供となってしまうの?」と。
大丈夫です。手間はかかりますが、手続きを行えば、新しい彼の子供とすることができます。
300日問題の親権について
子供が産まれる前に離婚した場合、「父親は元夫」「親権者は母親」となります。
親権者は、産まれた後に協議して変更することが可能です。
1.新しい彼との子供の場合
たとえ子供の父親が新しい彼だとしても、離婚後300日以内に産まれたのであれば、元夫の子とされます。
そのため、父親=元夫とした出生届しか役所には受理されず、戸籍上もそのように扱われてしまいます。
2.「父親=新しい彼」にする方法
●医師に「懐胎時期に関する証明書」を書いてもらう
離婚後に妊娠したという証明書で、産婦人科の医師に相談することで入手可能です。
この証明書を出生届と一緒に役所へ提出することで、元夫を父親としない戸籍にすることができます。
ただし、これが認められるのは、離婚時には妊娠していなかった場合です。
●元夫に嫡出否認調停の申し立てをしてもらう
元夫に、家庭裁判所へ「嫡出否認調停」の申し立てをしてもらうことです。
調停では、元夫と生まれた子供の間には親子関係がないことを証明する必要があり、下記のような要件が必要になります。
・調停の場で、「離婚した夫の子供ではない」と元夫婦間での合意形成ができること
・上記証言をもとに、家庭裁判所が審査などを行い、その合意内容が事実であると裏付けできること
この2つの要件がそろえば、元夫の子供ではないという扱いにすることができます。
注意点としては、この調停は妻側からは申立てすることができないこと、出生から1年以内に手続きをしなければならないことです。
●親子(しんし)関係不存在確認調停をする
戸籍上で親子関係の状態である親と子の間に、実際の親子関係が存在しないということを確認するための調停です。
離婚した夫が何がしかの理由(長期入院や海外単身赴任など)で、妻が元夫の子供を妊娠する可能性が客観的にないと明らかになれば、元夫と子供の親子関係を解消することができます。
申し立てできるのは、父、母、子、実の父親です。
元夫が「嫡出否認調停」の申し立てを拒否する場合は、母親が「親子関係不存在確認調停」を行うことが一般的に考えらえます。
なお、申し立て時期に制限はありません。
出産まではあっという間
「無戸籍児問題」や「離婚後300日問題」という言葉を、離婚件数が増えている近年、よく耳にするようになりました。
法務省のサイトでは、これらの問題や制度、裁判手続きの方法などがQ&A形式でまとめられていますので、離婚後に妊娠が発覚して、出産予定日が離婚から300日以内になりそうであれば、早めに手続き方法を調べておきましょう。
出産は、出産予定日よりも早まる可能性が大いにありますので、余裕をもって計算しておきましょう。
そして、安定期に入っても無理はしないことです。
産まれてくる子供のためにも、慎重な行動と抜かりない手続きが重要です。
→民法772条(嫡出推定制度)及び無戸籍児を戸籍に記載するための手続等について
法務省のインターネットページより
まとめ
【義父が亡くなった後離婚】【元夫が亡くなった】喪中はがきを出す?
1.離婚後300日以内に産まれた子供は、民法772条(嫡出の推定)の規定により、元夫の子供として扱われることとなる。
2.離婚後に生まれた子供は、「父親=元夫」「親権者=母親」となる。親権者は変更可能。
3.「父親=新しい彼」とするには手続きが必要。
医師に「懐胎時期に関する証明書」を書いてもらうか、元夫に嫡出否認調停の申し立てをしてもらうこと。
元夫が「嫡出否認調停」の申し立てを拒否する場合は、代わりに「親子関係不存在確認調停」の申し立てをすることとなる。
4.法務省のサイトには、300日問題についてのQ&Aがまとめられているため、離婚後300日以内の出産になりそうな場合は早めに調べて、打つ手を用意しておくことが大切。
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