「子供を父親(元旦那)に会わせたくない」
離婚原因や子供の年齢などによっては、離婚後の面会交流を拒否したいと思っている人は多いのではないでしょうか。
私もそうでした(;´∀`)
ですが、面会交流を拒否すると罰金や慰謝料などを請求されてしまう可能性があります。
特に、家庭裁判所の調停や審判で面会交流の取り決めをしていた場合は要注意。
面会交流拒否のデメリットを確認しておきましょう。
この記事の目次
面会交流を拒否した場合はどうなる?
面会交流の調停を申立てられる
面会交流についての条件や約束事を決めていなかったり、決めていた内容に見直しが必要な場合、相手方が家庭裁判所に面会交流調停を申し立てる可能性があります。
ただ、話し合いを持ちたくない場合は、応じないという手があります。
裁判所からの履行勧告を受ける
家庭裁判所の調停や審判で決めた面会交流の約束事を守らなかった場合は、相手方からの申立てで家庭裁判所から指導が入る可能性があります。
ただ、裁判所からの指導(履行勧告)には強制力がないため、無視しても罰金などのペナルティまではありません。
罰金・慰謝料の請求

調書などに面会交流実施について定めているにも関わらず相手方からの面会要請に応じないでいると、間接強制(罰金・慰謝料請求)を申し立てられる可能性があります。
間接強制が認められると、面会を拒むたびに罰金を相手に支払わなくてはならなくなります。
金額は1回につき5~10万円程度であることが多いのですが、拒否するたびに課せられるため度重なると大きな金額となります。
支払いに応じない場合、給料や預貯金を差し押さえられる可能性もあります。
親権者変更を申し立てられる
「罰金を払ってでも面会交流をしない」「どうせお金がないから財産を差し押さえられても構わない」
そんな態度でいると、子供に面会の機会を与えないのは「親として不適切」と相手方から親権者変更の申立てをされる可能性があります。
条件の見直しで面会交流の不安が解消できるケースも
面会交流拒否すると罰金慰謝料100万円?
妻が別居中の夫に100万円請求の申立て
長女を連れ去られた妻が、夫に対して申立てた間接強制の金額があまりにも高額ということで、今年初めに話題になりました。
この妻が面会交流の不履行1回につき請求した金額は、100万円だったのです。
とんでもない金額ですが、結果、東京家庭裁判所はこの妻の訴えを認め、夫には100万円の罰金が課せられました。
夫の収入金額を加味して決められたとのことなので、収入が人並み外れた高収入だったのだとは思いますが、恐ろしい金額です…。
面会交流拒否の罰金・慰謝料相場は?
面会交流の不履行に対する間接強制の罰金額は、はっきりとは定まっていません。
一般的には、3万~10万円程度が多いようですが、実際は、個々の年収や生活状況などから決められます。
実際には、安いとは言えない、生活に影響が出るレベルの請求をされるようです…。
というのも、そもそも間接強制の目的は「面会交流を行わせること」です。
本来なら、裁判所としては、子供を無理にでも連れ出し面会交流を行わせる強制執行をしたいところですが、無理やり連れて行く方法は子供の精神状態に良くありませんよね。
そのため、罰金を課すことで面会交流を行わざるを得ない状況に追い込むという間接的な方法がとられるのです。
以上のことから、間接強制の相場=「無視できない金額」と考えておくと良いかもしれませんね。
さいごに
面会交流を拒否した際のペナルティは色々あり、最終的には無視もしていられないような罰金が課せられてしまいます。
こうならないためには、面会交流を行えないような特別の事情がない限りは、やはり面会交流をきちんと行うこと…です。
ただし、面会交流を行うことが子供にとって良くないと思われる場合には、そうは言っていられません。
適切な手順で面会交流の制限や拒否をする手続きをとりましょう。
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