姻族関係終了届の入手提出先と書き方は?簡単にできる復讐絶縁状

夫の死後、夫側の親族との関係に悩んでいるなら「姻族関係終了届」がありますよ。

絶縁状のようなもので、書面を提出するだけで縁を切ることができます。

旦那が死んだ後に、旦那の親の介護を一人で担っていたり、嫁いびりしてきた姑との関係継続が辛かったり、そんな状況から解放されるなんて夢のような手続きですよね。

行政書士や弁護士などのプロに頼まずとも、自分で記入して簡単に提出することができる書面なので、夫の死後、夫の親族との関係に悩んでいるなら必見です。

姻族関係終了届とは

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1.夫の親族への「絶縁状」

離婚をすれば、婚姻関係が終了するとともに、姻族関係も自動的に終了します。

しかし、夫が死亡した場合は、婚姻関係は終了しますが、夫の親族(両親や兄弟など)との関係はそのまま継続することになります。

そこで、増えているのが、夫の親族への「絶縁状」とも言われる「姻族関係終了届」の提出です。

これを提出することで、夫が死んだ後、夫側の親族との縁を切ることができるのです。

 

●夫の親族と縁を切りたい事情

・夫のことを恨んでおり、夫の親族とも関わりたくない

・若い頃からさんざんいびられてきた姑の面倒を見たくない

・姑との同居を解消したい、出て行ってもらいたい

・パート代しかないため、舅や姑の生活まで負担しきれない

・夫の親族に借金癖があり、巻き込まれそうで怖い

・再婚することになったため関係を解消したい

・自分たちが購入した墓に入って欲しくない

・夫の病気を自分のせいにされて責められて辛い

 

夫や姑が妻を大切にしてこなかった結果、このような選択をする妻が増えているのだと思います。

「夫が死んでやっと自由になった。これからは自分らしく生きたい」

そんな妻の思いが見えてきますね。

中には、「絶縁を言い渡した時の姑の困惑した顔を見て清々した」なんていう妻もいるようです(^^;)

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2.誰でもできるの?

姻族関係終了届の提出は、義理両親など親族の了承をとる必要はありません。

あくまでも本人の意思のみで提出することができます。

また、期日もないため、「そんなことができるなんて知らなかった!」という方も、今からでも手続き可能です。

届けを提出したその日から姻族関係は終了します。

 

3.子供がいるなら仕返し注意

姻族関係終了届を提出しても、子供と夫の親族との関係は解消されません。

そのため、自分は届出をして縁が切れて清々したからといって、夫親族に対して気分を逆なでするような言動は避けましょう。

子供にとばっちりがいってしまうと大変です。

これまで積もり積もった恨みを晴らすべく、姑に仕返しをしたい!絶縁宣言して嫌味の一つや二つ言ってやりたい!そうなる気持ちも分かりますけどね( ;∀;)

「とりあえずは黙っておき、姻族関係が終了していることを知らせる必要があるようなことが起こった時に伝える」これが良いと思います。

もしかすると、これが一番スマートで、相手にとって打撃の強い仕返しかもしれませんが…。

 

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姻族関係終了届の入手方法

1.用紙の入手方法と提出先は?

姻族関係終了届は、最寄りの市区町村役場で入手することができます。

提出先は、届出人の本籍地または住所地の市区町村役場です。

窓口は戸籍担当課などですが、役場によって窓口名称がそれぞれ異なるため、提出先の役場で確認するようにしてください。

 

2.ダウンロード方法

札幌市のホームページでは、姻族関係終了届の用紙がダウンロードできるようになっています。

全国共通で使えるようですが、宝塚市のホームページには「なりすまし防止のため様式をダウンロードすることができません」と記載されていますので、役場によっては手渡したもののみ有効としているところもあるのかもしれません。

そのため、念のため提出予定の役場に事前に問い合わせておくことをおすすめします。

 

●ダウンロードする場合はこちら

⇒ 姻族関係終了届 – 札幌市ホームページ

 

姻族関係終了届の手続き方法

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1.提出期限

期限はありません。

配偶者の死亡届が受理されたらいつでも届出をすることができます。

 

2.必要書類

・姻族関係終了届 1通

・戸籍謄本(全部事項証明) 1通

・印鑑

・運転免許証等の身分証明書

 

3.書き方

●姻族関係を終了させる人の氏名

氏名と生年月日を記入します。

●住所(住民登録をしているところ)

住民票に記載してある住所と世帯主名を記入します。

●本籍

戸籍に記載してある本籍と筆頭者を記入します。

筆頭者とは、戸籍の一番先頭に書いてある人を指します。

●死亡した配偶者

死亡した配偶者の氏名と死亡日、本籍地と筆頭者を記入します。

●その他

空欄でかまいません。

●届出人 署名押印

届出人(生存配偶者)が署名押印をします。

 

以上で完成です。

とてもシンプルで簡単に記入できますね(#^.^#)

 

まとめ

いかがでしたか?

「姻族関係終了届」という書類を1枚提出すれば、夫の親族と縁を切ることができるということ。

記入内容もとても簡単ですよね。

この書類に勇気や安堵をもらった妻は多いのではないでしょうか。

ただ、とても簡単な手続きなだけに、提出するかしないかは慎重に決めて欲しいと思います!

 

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とりあえず、ストレスを発散させましょう!(^^)!





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