夫の風俗通いを理由に離婚できる?離婚せず慰謝料請求できる?

あなたの旦那さんが風俗に通っていたらどうしますか?

中には、「気にしなーい。別物でしょう」なんて、フトコロの広い奥さんもいるかもしれませんが、たいていの妻は「不快だし、ショックだし、腹が立つ」と思います。

夫の中にも「風俗はお金を払ってするわけだから浮気ではない」「心がないから浮気ではない」などと言って、堂々と行く人もいるようですが…。

私だったら、「じゃあ、その人と結婚すれば?」と言って、自分から離婚を切り出し、慰謝料を請求するかもしれません。

でも、風俗通いを理由に離婚して、しかも慰謝料請求することは可能なのでしょうか?

気になったので調べてみたところ、「条件がそろえば可能」なようですね。

風俗を理由に離婚をするには

1.性交渉を行ったかどうかがポイント

風俗と一言で言っても、色々な種類があるのはご存知ですか?

風俗店には「性交渉」を行う店と、性交渉はないが射精を伴う「性交類似行為」を行う店などがあり、風俗通いが離婚原因として認められるのは、性交渉を行った場合です。

そのため、どういう風俗店で、どういった行為を行ったのか、が問題になるのです。

とはいえ、風俗店についてなんて、女性にとっては無縁の話で未知の世界だと思います…。

とりあえず、ざっくり分けると下記の通りです。詳細は、こちらで確認ください。

●不貞行為になる風俗店(性交渉あり)

・ソープランド

●グレーゾーン(性行類似行為あり。相手との交渉次第では性交渉を持つことも)

・ファッションヘルス

・ピンクサロン

・ハプニングバー

●不貞行為にならない風俗店(性交渉、性行類似行為共になし)

・セクシーパブ

・キャバクラ

 

グレーゾーンの風俗店については、相手との交渉次第では性交渉を行う可能性があるため、店名だけでは判断が難しいところです。

また、たとえ性交渉がなくても、頻繁に通っていて、妻がそれを苦痛に思っているのであれば、民法で認められた離婚事由の一つである「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたり、離婚が認められる可能性があります。

風俗は浮気になるか?種類別にまとめています

⇒ 旦那の浮気や不倫を許せる?風俗や一回限りは不貞行為になる?

 

2.証拠を押さえる

性交渉が前提の風俗店に行ったことが分かる証拠を押さえましょう。

たとえば、ソープランドの…

・メンバーズカード

・領収書

・風俗に行って性交渉をしたことを認めた録音内容や書面

 

インターネットでの検索履歴や閲覧履歴、電話履歴、チラシを持っていたなどでは、ただ調べていただけと反論されてしまうため、不貞行為の証拠とはなりません。

風俗店に「行った」という言い逃れのできない証拠が必要です。

夫の浮気で離婚するならやっぱり証拠!

⇒ 夫の浮気の証拠を押さえて離婚する5つのメリット

⇒ 探偵事務所を選ぶポイントは?料金や知名度で選んで大丈夫?

 

3.夫が離婚に同意すれば関係ない

色々言いましたが、離婚話を切り出して、夫が「分かった」と言えば、どんな理由でも離婚することはできます。

夫婦の話し合いで離婚を決めて離婚する「協議離婚」スタイルですね。

問題は、夫が「離婚はしたくない」と言ったときです。

その場合には、家庭裁判所での「調停」や「裁判」で話をすることになり、調停までは特に離婚理由を制限されることはありませんが、裁判となると離婚理由が問われることになってしまうのです。

 

裁判まで至ってしまった時のことを考えると、やはり証拠を揃えておいた方が良いと思います。

夫に離婚を迫り、断られた後に証拠を集めようとしても、夫はその時には風俗通いを自粛してしまって、証拠が集められない可能性が高くなってしまいますので…。

そうなると非常に悔しい思いをすることになるので、用意周到にいきましょう。

裁判離婚では離婚理由が問われる?

⇒ 離婚が認められる離婚原因とは?理由次第では離婚できない?

 

夫の風俗通いで慰謝料をとれる?相場は?

1.慰謝料をとれるかは元々の夫婦関係次第

慰謝料の請求をするには、風俗通いが原因で肉体的・精神的苦痛を味わって、離婚をすることになった…という過程が必要です。

風俗店に行って性交渉を行った(不貞行為をした)時点で、すでに夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料の請求はできません。

 

 

そのため、夫側は「セックスレスで夫婦仲は破綻していた」などという言い訳をし、そもそも夫婦関係が破綻していたことを主張して、慰謝料の支払いを拒否してくるかもしれません。

とはいえ、「セックスレス=夫婦関係の破綻」とすぐに判断されるものではなく、セックスレスの状況(期間や理由など)や、夫婦仲の状態など、様々な要素から判断されます。

たとえば、セックスレスだけど夫婦仲が良好であれば、夫婦関係の破綻とは認められません。

ですが、夫からの誘いを断る際に「風俗にでも行ってきて!」などと言うのは、やめておきましょう。

 

2.慰謝料の相場

不貞行為(不倫)を理由に離婚した場合の慰謝料は、大体100万円~300万円とされています。

ただ、風俗通いを理由にする場合は、若干金額が下がるようです。

理由としては、不倫の場合は相手女性に「心も体も」浮気されているのに比べて、風俗通いは「体」の浮気に限定されるので、精神的苦痛の度合いが低いと判断されるからです。

もしかしたら、風俗通いも特定の女の子を目当てに通っているかもしれませんが、言い逃れされやすく、証拠も押さえにくいため、そこまで問い詰めることは難しいと思われます。

 

ちなみに、慰謝料の請求理由や金額は、夫がそれを了解さえすれば何でも構いませんので、夫が本当に申し訳なく思っていて反省して、破格でなければ、あなたの言い分がそのまま通ることもあるかもしれません。

 

3.離婚しないで慰謝料請求だけできる?

慰謝料の請求のみすることもできますが、その場合、離婚という大打撃には至っていないということで、離婚する場合に比べて金額が下がります。

それに、離婚しない夫に慰謝料を請求しても、結局は同じ家計(共有財産からの支払い)なのであまり意味がないとも言われています…。

結婚前の個人の貯金を持っている旦那さんであれば、そこから出してもらうという手もありますが。

あまりにも頻繁に繰り返すような夫で、離婚に至る日も近いな…

ということであれば、「共有財産からでもいいので慰謝料を払ってもらい、慰謝料は妻個人の財産としていく」という方法も良いと思います。

 

まとめ

旦那の浮気は、たとえ風俗であったとしても許せないものですよね。

行かない約束をしていたのならもちろんアウト、約束していなかったからといって当然のように行かれるのもアウト!

私は割り切れません(´Д`)

だからといって、離婚するかどうかも簡単には決めれないのが辛いところ…。

答えはすぐには出せないけれど、離婚するにしろ、しないにしろ、とにかく証拠を集めておくことがおすすめです。

後で「証拠を押さえておけば良かった」なんて、大きく後悔する人は結構います。

私もその一人。

過去に戻れるのなら、証拠を押さえて、用意周到に離婚の段取りをして見せます(; ・`д・´)





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