離婚前提別居中の生活費 婚姻費用の請求方法は?住民票異動はする?

離婚前に別居することになった場合、不安なのが経済面ではないでしょうか。

たとえ別々に済むことになっても、離婚するまでは同居時と同じように、旦那さんに生活費を請求できる権利があります。

別居するとなるとすぐにお金が必要になります。生活費(婚姻費用)の請求方法を早速確認しましょう。

別居中の生活費の請求!婚姻費用分担請求とは?

1.婚姻費用とは?

「夫婦と未成熟の子」という家族が、その収入や財産、社会的地位に応じて、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことをいいます。

例えば、家賃や生活費、養育費など。

民法では、夫婦がそれぞれの負担能力に応じて分担する義務を負うものとしており、別居中であっても、法律上の夫婦である限りその義務は継続します。

そのため、別居後、旦那さんの方が収入が高い場合は、生活費(婚姻費用)を請求することができます。

2.婚姻費用の算定方法や相場は?

別居中の生活費の金額は、夫婦間で話し合い、自由に決めることができます。

とはいえ、夫婦の関係が悪化している中、お金に関する話し合いは難しいものがありますよね。

そんな時は、婚姻費用の目安がまとめてある「婚姻費用算定表」が便利ですよ。

家庭裁判所でも使用されている相場表で、夫婦の収入、子供の人数や年齢等によって目安となる婚姻費用の金額が記載されています。

⇒ 婚姻費用算定表 家庭裁判所のHPより

3.婚姻費用の請求方法は?

夫婦間の話し合いで取り決めができれば、あとは支払い、受け取りを開始するだけです。

夫婦間の話し合いで折り合いがつかなかった場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立て、調停委員を交えた話し合いによって決めることになります。

調停でも決着がつかなかった場合は、家庭裁判所の裁判官が審判というかたちで金額を決定します。

4.婚姻費用算定表の使い方

1.子供の人数と年齢から、使用する婚姻費用算定表を選ぶ(算定表の右上に記載あり)

婚姻費用算定表 家庭裁判所のHPより

2.支払う側の年収を確認し、婚姻費用の算定表の縦軸(義務者)で該当する金額を確認し、右に向かって線を引く

・年収は税金等を引かれる前の金額

・給与所得者か自営業者かで分かれているので、該当する方をチェック

3.もらう側の年収を確認し、婚姻費用算定表の横軸(権利者)で該当する金額を確認し、上に向かって線を引く

・年収は税金等を引かれる前の金額

・給与所得者か自営業者かで分かれているので、該当する方をチェック

4.支払う側ともらう側の年収(2本の線)が交わるポイントが婚姻費用の金額となる

別居中は住民票異動する?

1.住民票の移動は必要?

居住地が変更されたのであれば、基本的に住民票は移動させなければなりません。

違反すると5万円の過料に処されることもあります。

とはいえ、一時的な別居である場合は、いちいち移動しない方も多いとは思います。

ただ、子供がいる場合は、住民票を移動させないと保育園や学校の転校・編入手続きができないなど、不便が生じることもあります。

また、役場等からの世帯宛て郵便物が元の住所に届いてしまうということも。

個人宛郵便物に関しては、郵便局で転送手続きをすれば指定した住所に転送してもらうことができます。

2.住民票を移動するメリット

住民票を移動させることによって、子供の保育園や学校の転校・編入手続きができるようになったり、児童手当の受取先を自分に変更することができます。

逆に住民票異動をしていない場合は、夫婦別居の証明ができないことから、児童手当の支払先変更手続きをすることができません。

また、離婚を前提とした別居をしている場合は、住民票を移動することで別居期間を証明する材料とすることができます。

さいごに

別居の準備は漏れなくできてますか?

私は「相手の収入が分かるもの」を忘れていました…。

相手の収入証明が大事な理由は?

⇒ 別居する際の注意点と準備

生活をするにはまずお金が必要です。

「婚姻費用分担請求」を利用して、旦那さんに生活費の支払いを求めましょう。

また、子供がいる場合は、学校の転校手続きや児童手当の受取者変更をするためにも住民票異動も速やかに済ませるようにしましょう。







2 件のコメント

  • 小島様
    コメントをいただきありがとうございます。
    ご質問についてですが、申し訳ありませんが、
    私は離婚経験者ではありますが、専門家ではありませんので、
    「絶対」や「確実」な回答を差し上げることはできません。
    ただ、私なりの見解を言わせていただくと…

    家庭内別居は夫婦関係が破綻している状態となりますが、
    それでも婚姻関係を継続している限りは扶養義務があるため、
    生活費の支払いはしなければいけないと思います。
    とはいえ、無理な金額は払わなければいけないわけではなく、
    収入に見合った金額で良いかと。

    ただ、貯金などのまとまったお金の分配となると、
    財産分与的な色が強くなりそうで、話が難しいですね…。

    奥様名義の通帳でも、お金の出所が旦那さんの給料であった場合は、
    夫婦共有の財産とみなされるはずですので…。

    事情は家庭によって異なりますし、私も無責任なことは言えませんので
    ざっくりとした話しかできずにすみません(*_*;

    ちなみに、もし私が同じ立場で、離婚前に財産分与をするとしたら…
    妻が欲しいと言っている金額が妥当と思われたり、
    調停や裁判すると返って払う金額が増えそうな場合は、
    妻の言い値に応じて支払い、証拠として公正証書を作成しておくと思います。

    この逆の状態であれば、
    家庭裁判所の調停を利用して、妥当な金額を算出してもらうと思います。

    お金の話で揉めるのは辛いですよね…。
    でも、思い切って分配してしまった方が、これから先気楽かも?(^^;)

  • 管理人 みーこ へ返信する コメントをキャンセル

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